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「いじめ」を理由に退職はできますか?

hisa34の回答

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  • hisa34
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回答No.3

>「いじめ」を理由に、契約期間を満たしていないのに退職することはできるのでしょうか? 民法第628条に規定されているように、契約期間を満たしていなくても退職することはできます。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 ポイントは「いじめ」が損害賠償の責任を負わなくても良いと主張できるかどうかでしょうね。「いじめ」の相手は誰なんでしょうか? 使用者ならば勿論ですが、同僚とか一般社員によるものの場合には上司とか責任者に改善を求めても改善されない等「使用者責任」を問えれば、やむを得ない事由となり会社から一方的に損害賠償を求められても応ずる必要はなくなるでしょう。 逆に「いじめ」により退職に追い込まれたため、経済的損失や精神的苦痛を被ったと損害賠償や慰謝料を求めることも可能です。

007yuuki
質問者

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