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探偵を訴えられる?

いくら相手の依頼で動いてても最終的な示談金など民事的な交渉の場にも探偵が口を出せるのでしょうか?保険のように示談交渉サービスがあるのでしょうか?普通は弁護士以外は委任状がなければ望めないのでは?あと、依頼者から聞いた風評(昔もストーカー行為あったんでしょ?)みたいなことを軽々しく言うのは情報漏えい(仮に事実なら)違うなら名誉毀損や侮辱罪になりえますか?あと自宅にしぶしぶでも入られた事は断らなかった自分が悪いかもしれませんが会社は個人の建造物でないので社長の私がしぶしぶ了解しても他の取締役などの了解がなければまたはその者たちが住居不法侵入などで訴えれば通る話でしょうか?(ちなみに関係なしのパソコンの中身まで見させてと促されました)

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

代理人として交渉することは弁護士等の資格を持っていない以上違法行為です。 情報漏洩は守秘義務があるわけではありませんのであたりませんが、内容や状況によっては名誉毀損や侮辱罪になる可能性はあります。(具体的な状況がわからないとなんともいえませんが。) 建造物侵入については管理者(この場合社長)の許可を得ていれば該当しないと解されます。会社へ立ち入るのにいちいち取締役会を開いて決定しなければ建造物侵入になるなどといっていたら社会生活が円滑に出来ません。

bibiriman
質問者

補足

回答ありがとうございます。 不法侵入は確かに当たらないかもしれませんね。 ただ、正規な捜査令状もなく刑事事件になってるわけでもなく警察でも ない人間が会社にてパソコンの中身を開く要請(強要?)はどうかと思いお尋ねしました。 私が了解したと言ってもその前提には告訴してもいいのか?と言う脅し とも取れる威圧?もしくは弱みを言われたからなので・・ また、パソコンが氾濫してる現在においてどこにそれがある?と聞いて 削除してもいくらでもその記録は残せると思います。(コピーなり外HD)とかに移しておけば・・ そう考えると書面でその件のデーターは責任を持って削除します。 口外しませんの念書さえ取れば済む話に思います。 ここまで言うのはデーター削除に際して必要な会社のデーターまで一部 削除してしまったからです。

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その他の回答 (2)

  • outerlimit
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回答No.3

>パソコンの中身を開く要請(強要?)はどうかと思いお尋ねしました これは対応した人の失敗です 強制捜査権などありませんから断れば良いだけのことです たとえ脅しとも取れるような言動が合ったとしてもです そのような言動の証拠を残しておくことが必要でしたね 今となっては、脅しとも取れるような言動を証明することは非常に困難でしょう >データー削除に際して必要な会社のデーターまで一部削除してしまったからです。 このことに関しては、損害賠償を請求されればよろしいでしょう

bibiriman
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 あまりにも突然だったので相手の言いなりになりました。 ただ、相手は録音してますからと再三言ってましたが・・ よほど慣れてるのでしょうか?見てもいいですね?と繰り返して ましたし・・

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  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.2

> いくら相手の依頼で動いてても最終的な示談金など民事的な交渉の場にも探偵が口を出せるのでしょうか?  非弁行為とは、「報酬を得る目的で業として法律事務を行うこと」とされていますので、示談金など民事的な交渉の場に口を出したということだけでは、非弁行為への該当は判断出来ないと思います。

bibiriman
質問者

補足

確かにそうだと思いますが交渉の席で彼女(依頼者)に90万の 請求がたつから(探偵への)だから妥当なとこだと思いますよ と言われました。 結局は探偵社の利益だけが発生するのかと思い自業自得ですが 逆に相手の非を訴えたい気持ちになりました。

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