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探偵はストーカー罪にならないでしょうか
例えの話なんですけど、浮気調査の探偵はストーカー、盗撮、名誉毀損に問われないんでしょうか。 個人的には警察の公務ではないので、危ないような気がしますが。お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」という法律があります。 探偵業法に則って業務を行っている範囲では、「正当業務行為」の範疇で違法性は問われないでしょう。 医師が治療目的で人の身体にメスを入れることに違法性が問われないのと同様の解釈で良いか と。 で、”医者がメス(手術器具)を使った”としても治療に無関係に人を傷付ければ罪に問われるように、探偵であっても、探偵業法などの法令に逸脱した行為であれば罪に問われることは言うまでもありません。
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- k-ayako
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#3さんが書かれている通りH19年6月に探偵業法という探偵業を営むための法律が施行されました。 それまでは質問者さんがおっしゃるとおり、業務とそうでない行為の線引きが難しく極端に言えば「探偵だ」と名乗れば摘発されなかったという状況でした。 法律施行後は都道府県の公安委員会に届ける必要があり、法律を遵守して活動することが義務付けられています。 ただし許可ではなく「届出」であるため、誰でも開業できてしまうのが実情です。 それでも法律がないころに比べてまともな探偵屋さんが仕事をしやすくなったという話はちらほら聞きますね。
- igpwgtad
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問われないかと思います。 風俗嬢が仕事をしたら強制猥褻罪になりますか?? 警察が職務中に拳銃を持っていて銃刀法違反になりますか??ならないですよね。 同じ事だと思います。
- rikukoro2
- ベストアンサー率21% (1316/6196)
基本は問われません ・ストーカ(ストーカー行為等の規制等に関する法律) http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/anti-stalking-law.htm 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。 なので法律にはあたりません ・盗撮(迷惑防止条例) http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html これは各都道府県に少々よりことなるので詳細はお住まいの県の条例を参照にしてください。 これも見てくだされば分かることですが、常識の範疇であれば該当しません ・名誉毀損(民法) http://www.i-foe.org/civil_suit/comment_suit_03.html これも見て分かるとおり『他人の悪口を言いふらしてはいけない』というが基本なので罪に問われません
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