- ベストアンサー
役員給与の期首減額について
役員給与の改定は昨年度の税制改正から非常にシビアになっていますが、期中改定の場合の取り扱いばかり問題視されていて、期首から改定してしまった場合の取り扱いがいまいち分かりません。 期首月から減額した場合には、何を損金不算入とするのでしょうか?その期の1年分の役員給与全額が否認される可能性はありますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 役員報酬の減額(支給停止)
税制改正で期中(期首7ヶ月)後の減額は認められなくなったみたいですが、 報酬支給の取締役1名が高齢になり出社できすに業務に携われなくなったため報酬の全額の8ヶ月目から支給を停止した場合はどうなるでしょうか?それまでの同額給与7ヶ月分全部が否認されてしまうでしょうか?それとも全額認められるでしょうか?業績悪化事由にはには該当しないと思います。 また支給停止の際には議事録のようなものを作成しないといけないでしょうか?特例有限会社で取締役3名、社員家族1名で給与支給者は代表者と役員1名 社員家族1名で現在は代表者と社員家族1名の2名に支給しています。なお期首を1月期末12月としてご指導ください。
- 締切済み
- その他(税金)
- 役員給与を期首から改定したら?
現行の税制において、役員給与改定の時期として税務上認められるタイミングというのが非常にわかりにくく、困っています。私の解釈では、期首から3ヶ月以内の改定はOKということですが…。 例えば3月決算であれば、中小企業なので5月に総会を開き6月分より増額改定。その際増額部分を過去2ヶ月分遡って6月分に上乗せして支給していたところです。それが、今度から出来なくなるということで、4月分から上げてしまいたいと考えたのですが、税務上これは問題になりますか?あるいは、問題にならないようにするための方法があれば教えてください。お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員給与の給与所得控除の損金不算入について
平成18年度の税制改正で、同族会社の役員給与の給与所得控除が損金不算入になっています。 平成18年4月1日移行の事業年度が対象になるので、5月より新年度の会社は、対象になるというこだと思います。つまり自社でいえば今期からこの税法の対象になります。 従来とおり損金算入できる条件として、「会社の所得金額とオーナー社長の報酬。。。。」とある、所得金額って、ようは、税込み利益のことでしょうか?? もう一つ参考までに教えて頂きたいのは、「発行株式の90%以上を保有していれば・・・」というこの内容では、ほとんどの中小企業が対象になると思います。そうすると年商が50億あって、社員が200人いるような会社であっても、不当に税金逃れをする一人会社であると断定されるのはオカシイと思うは私だけでしょうか??
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 役員報酬の期首改定について
役員報酬の改定(定期同額給与)について質問があります。 18年改正の際は ”その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに・・・” と規定されていたので、他のWebサイト等でも期首から役員報酬が改定できる見解が述べられているのを見かけます(例えば3月決算法人で、3月末に臨時株主総会を開催して、翌4月より改定した役員報酬の支給も可、といった内容)。 しかし、この規定も19年で改正(?)されて現状ですと、 ”その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して「毎年所定の時期」にされる定期給与の額の改定” となっています。 結局のところ、現状では役員報酬を改定できるタイミングは業績悪化・臨時改定事由を除いては、定時株主総会のみに限定されたという認識でよろしいのでしょうか? 今更の質問で恥ずかしい限りなのですが、税法等お詳しい方、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員報酬の増額について
期首の段階では業績が悪く無報酬だったのですが、半期を過ぎた辺りから調子が良くなり、役員報酬を支給しようと考えております。 参考書籍を読むと期中増額は「損金不算入」というこですが、ゼロから支給した場合でも「増額」として「損金不算入」の扱いとなるのでしょうか? もしそうだとすると、無報酬で法人税だけ課税されてしまうのでしょうか?そんな馬鹿な?と思っておりますが? 賢人の方々。お知恵をお貸し下さい。
- 締切済み
- その他(税金)
- 改正役員給与についての疑問
会社で役員給与を勉強する機会がありました。 そこで少し疑問に思った点があります。 法人税法34条1項では、(1)定期同額給与 (2)事前確定届出給与 (3)利益連動給与に該当しない場合には損金不算入という規定だと思うのですが、法人税法34条3項に、内国法人が事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与は損金の額に算入しないと規定されています。 そもそも34条1項で原則損金不算入であるなら、この34条3項の規定がなくても隠ぺい仮装によった場合に法人が役員に支給する給与は34条1項の規定で損金不算入にできるのではないのかなと考えたのですが、隠ぺい、仮想があった場合に、(1)定期同額給与(2)事前確定届出給与(3)利益連動給与に該当する場合ってあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
何度もご回答頂き、ありがとうございました。 期首に増額や減額をした場合の取り扱いというのが明確に示されていない現状で、ダメとも言っていないけど、問題ないとも言っていないので、どうしたものかと困っていました。 大分すっきりしました。ありがとうございました。