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役員給与を期首から改定したら?

現行の税制において、役員給与改定の時期として税務上認められるタイミングというのが非常にわかりにくく、困っています。私の解釈では、期首から3ヶ月以内の改定はOKということですが…。 例えば3月決算であれば、中小企業なので5月に総会を開き6月分より増額改定。その際増額部分を過去2ヶ月分遡って6月分に上乗せして支給していたところです。それが、今度から出来なくなるということで、4月分から上げてしまいたいと考えたのですが、税務上これは問題になりますか?あるいは、問題にならないようにするための方法があれば教えてください。お願いします。

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  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

#2です。 ちょっと書き方が悪かったのですが、4月から増額するというのは、問題になります。 なので、従来どおり、6月に4月、5月分の増額部分を支給することとして、その分を「事前確定給与」として、届出なければなりません。 また、この増額部分については、議事録で支給額及び支給日について、各人毎に指定することが必要であったと思います。 紛らわしい書き方で申し訳ありません。

syuen
質問者

お礼

やはり期首からは問題になるのですね。 基本的には今までどおりの遡及支給というかたちをとり、ただしその部分は株主総会で事前確定給与として議案を出して事前確定届出により損金とするということでやりたいと思います。 参考になるご回答、大変助かりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.2

その2か月分(4月、5月分)に相当する金額について、「事前確定届出給与」として届出れば、損金とすることが可能です。 この「事前確定届出給与」というのは、役員賞与を損金とすることを可能にするため、設けられた制度ですが、これを利用すればよいのです。 同様のことを、疑問に思い、税務署に直接たずねたところ上記のような回答をいただきましたので、ご参考まで。

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  • burakku
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.1

問題になります。 増額改訂は、難しいでしょう、一度決めたら変更できません。減額は売上の著しい低下とかの理由により可能ですが、

syuen
質問者

お礼

役員報酬については、今度から税務上は総会から次の総会までの年俸という考え方がさらに明確化されたようなかたちですね。 何となく計算上は事業年度で区切りたいと考えたくなりますが、その辺りの取扱いが明確にされるまでの間は増額については定時株主総会による決議で正しくやっていくのが無難でしょうか。 ありがとうございました。

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