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役員給与の期中増減
税制改正で役員給与の期中増減が基本的にできないとなったようですが、減額した場合も損金に認められないということが理解できません。 例えば、100万円の給与を期中に50万円に減額した場合に、 その50万円が損金にならないという意味ですか?
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