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短期のフルタイム勤務は主人の扶養になれるのですか?

こんにちは 今求職中です。 扶養内(派遣)で働こうと思っていろいろ探しています。 よく派遣のサイトで、扶養内という項目で検索すると、 週3~4日の短時間勤務(月10万円ぐらい)のが出てきますが、 よくわからないのが、短期の仕事でその間(2~3ヶ月位)はフルタイム(時給1300円位の週5日、7~8時間勤務)のものもあることです。 短期とはいえ、働いてる月の収入は20万円位になると思うのですが、 それでも扶養内で働くことができるのでしょうか? その後働かなかったら、年の収入としては100万円にもいかないと思うのですが、扶養になるには申請した時今後月にどのくらいの収入があるかで決まると聞いたことがあるので、ちょっとわからなくなってます。 教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shibupooh
  • ベストアンサー率42% (44/104)
回答No.2

こんにちは。 扶養については、「所得税の扶養」と「健康保険の扶養」で要件が違うので、分かりにくいですよね・・・ --------- ■所得税の扶養■ 1)1月から12月の収入が103万円以下→    ご主人の収入から「配偶者控除」38万円が控除されます 2)1月から12月の収入が103万1円~141万円未満→    ご主人の収入から「配偶者特別控除」38万円~3万円が控除されます ■健康保険の扶養※政府管掌保険の場合■ 今後1年間の収入が130万円未満の場合、ご主人の保険証の被扶養者になれます ※組合管掌保険の場合は認定基準が異なる場合もありますので、ご主人のお勤め先にお尋ねください。 ------- ご注意いただきたいのは、所得税の扶養が「1月から12月の1年間」で判断するのに対して、健康保険の扶養は「今後1年間」で判断するということです。 つまり、130万円の1/12=108,333円以上の月給をもらうことになると、その日以後ご主人の健康保険の被扶養者から抜ける必要があります。 また、質問者様が働く際の雇用契約内容が  1)2ヶ月を超える期間の契約  2)勤務時間が正社員の1週間の労働時間の3/4以上  3)勤務日数が正社員の1週間の勤務日数の3/4以上 を全て満たしている場合は、質問者様の収入が多い少ないにかかわらず、ご自身で勤務先の健康保険と厚生年金に加入する必要があります。  

hanahana8888
質問者

補足

回答ありがとうございます! 詳しく書いていただいて、とてもありがたいのですが、どうしても わからないことがあります。 私は健康保険の扶養(130万円まで働く)ことを希望しています。 例えば、今後短期の仕事(延長なし)をするとします。 期間は5ヶ月間で。 そのお給料が一ヶ月15万円だったら、もうその時点で扶養を外れないと いけないのでしょうか? 5ヶ月仕事の後全く仕事をしなかったら、総収入は130万円以下と なって健康保険の扶養になれるとおもうのですが… それは、主人の会社によって異なるのでしょうか? shibupoohさんの、その日以後のその日とはいつの日を指すのでしょうか? たびたびの質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします

その他の回答 (1)

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.1

所得税(年末調整)の面だけでいえば、年収103万円以下であれば何の問題もなくご主人の扶養に入ることができます。 103~141万円でも年末調整時にご主人への扶養控除額が減額されるだけで一応、奥様の年収に応じた控除は受けることができます。 健康保険や厚生年金の扶養に関しては、普通は年収130万以下であれば扶養に入れます。 短期の雇用の場合、社会保険に入らなくてもいいはずですから、扶養に入れるのではないかと思います。 ただ、短期の期間にもよるので、アルバイト先に社会保険加入の必要があるのか確認した方がいいのかも知れません。 一応URLをつけますが、ココには健康保険は103万円と書いてありますが、実際は130万円です。

参考URL:
http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa34.html

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