福利厚生についての質問
- 絶対必要な残業での夜間食事代は全額経費に認められるのか
- 月に半分以上、朝から通常業務を終えた後に夜間対応がある
- 会社専用の携帯を持たせず、私用の携帯で従業員に対応している
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福利厚生についてですが、絶対必要な残業での夜間食事代は全額経費に認められるのでしょうか?
教えて下さい!当社は通信工事業を営む、売上高8千万強、従業員(取締役3人を除いて)7名という小さな会社です。2点ほど質問したいのですが・・・。 1、まず当社では、月に半分以上、朝から通常業務を終えた後に夜間対応という、夕方6時半から夜中12時までの間のエンドユーザーへの夜間のクレーム対応業務があります。(工事センターから依頼があれば出動し、対応処理するというものです)そこで、その日に限り弁当を支給していますが、月にして16日以上、多い時で20日にもなり一食当たり500~700円ですから1日3500~4800円です。これは全額福利厚生で認めてくれるのでしょうか?確か月にして一人当たりの額が大きいと、給料に当たるとみなされると聞きました。また、外での現場仕事と夜間対応の激務をこなしてくれているので、打ち上げする機会が月に1~2回ほど行っていますし、ジュース、お茶等の飲み物も用意しています。(1か月30000~40000円)その他手袋、ユニフォーム、安全靴等の支給もしていますのでどうしてもほかの業界に比べると福利厚生が大きいような気がするのですが・・・。気持ちよく働いてもらえるようにとの思いだけなのですが、これが認めてもらえず、現物支給にされるとなると本人たちも可哀そうで・・・いかがでしょうか? 2、エンドユーザーもしくは工事センター等への業務連絡で会社専用の携帯を持たせておらず、私用の携帯で従業員には対応してもらっていますが、通信費として班長は一律5.000円サブは3.000円支給したいと思います。この場合、各個人で領収書を発行してもらうのか、社内書類を作って、自筆のサインと捺印で税務署に対しては認めてもらえるのか・・・教えて下さい(当社の税理士は給料に組み込んで多少の源泉と保険料は上がるが、税務所からは突っ込まれないといっています)
- kodakara
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>通常業務を終えた後に夜間対応という、夕方6時半から夜中12時までの間のエンドユーザーへの夜間のクレーム対応業務があります。(工事センターから依頼があれば出動し、対応処理するというものです)そこで、その日に限り弁当を支給していますが、 時間外勤務を行う社員に対して、弁当を支給する。 のであれば、全額給与以外(厚生費等)として処理ができます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm (所得税基本通達36-24参照) >打ち上げする機会が月に1~2回ほど行っていますし、ジュース、お茶等の飲み物も用意しています。(1か月30000~40000円) 社員全員が対象であり、一人当たりの単価が高額でなければ給与以外として (厚生費等)認容されます。 特定の個人のみを対象にした催しですと、給与とみなされる場合があります。 >手袋、ユニフォーム、安全靴等の支給 業務に必要な物品を現物支給しているのであれば、厚生費等の勘定で処理 して問題ありません。 >、エンドユーザーもしくは工事センター等への業務連絡で会社専用の携帯を持たせておらず、私用の携帯で従業員には対応してもらっていますが、通信費として班長は一律5.000円サブは3.000円支給したいと思います。 5000円、3000円の根拠が薄弱ですので、一般的には給与として源泉所得税の 課税対象になる可能性が高くなります。 >(当社の税理士は給料に組み込んで多少の源泉と保険料は上がるが、税務所からは突っ込まれないといっています) 税理士の仰るとおり、給与として源泉しておいた方が無難かと思われます。 経験者として老婆心ながら、源泉所得税の税務調査が行われた場合は概ね前回 の調査から5年程度経過していると思われます。源泉税といえども5年分がまと まると結構な金額です。 その時に、源泉税の追徴を受けると、延滞税も含めて源泉義務者である会社が 源泉税を国税当局に納付します。その納付額を個人から徴収するのが本来の姿 ですが、実際に源泉税を個人から徴収するのは極めて困難です。 (会社が誤った処理をした、と従業員は思っていますから、源泉税を後から 徴収する事を納得いただくのは・・・・・) つまり、会社負担になってしまいます。 各個人に領収の印鑑を押してもらったり領収書を発行してもらっても、これは 金銭を渡した事の証明になりますが、その支給が経費(損金)として適当なの か給料相当なのかは別の問題なのです。
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- munorabu
- ベストアンサー率55% (617/1107)
常備のお茶やジュース等については従業員数に応じて高額になり過ぎなければ大丈夫だとは思いますが、金銭的支給については給与となります。 また食費代の負担ですが、福利厚生費として計上は可能ですが原則として半額以上を従業員が負担している場合の会社負担部分に限ります。 これは会社が借りている社宅についても同じ考え方です。 調査時に給与と見なされた金額については、会社が源泉徴収を怠ったとして源泉税が追徴されますが、直接従業員に行くことはありません。 どちらかというと従業員から徴収というより会社に払わせるという事になると思います。 従業員から徴収するかしないかは会社の判断になると思います。(税務署も言及しない) 徴収しなかった場合、経費とならず否認することになります。 詳しくは税理士の方にお聞きになる方が良いでしょう。
税理士さんがいらっしゃるならそちらに聞いた方が確実だと思いますが・・・。 1.残業における食事代支給は認められています。 ただ、調査のときに難癖つける税務署職員もいないとは限りません。 その場合は、労働基準監督署に就業規則、福利厚生規則を作り、その範囲内で支給する旨を提出しておけば大丈夫でしょう。 2.社員名義の携帯料金を会社が払って経費とするのは若干厳しい気がします。ふつうは会社が借りて社員にわたすことで全額経費とします。 現状のまま社員名義で使いたいなら給与に含めて渡しましょう。社員からすれば携帯代程度給料が上がって納税額が増えても文句は言いません。逆に給与がその分上がることで募集広告などに多めに給与額を掲載できる点から手厚い会社だと思われるでしょう。
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