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従業員の食事代としての福利厚生費について
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役員や使用人に支給する食事は、下記の二つの要件の全て満たしていれば、給与として課税されません。 1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) この要件を満たさない場合は、現物給与として旧として源泉税の対象となります。 源泉課税されてもよいのであれば、福利厚生としての制限はありません。 残業や宿直や日直を行うときに支給する食事は、無料であっても、給与として課税されません。 参考urlをご覧ください。
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