- ベストアンサー
従業員の食事代としての福利厚生費について
従業員の食事代について、どこまで福利厚生費として計上することができるのか、教えていただきたいのですが、 まず、金額的な問題について、無制限には計上できないと思うのですが、何らかの具体的な制限はあるのでしょうか? また、朝・夜の食事代を支給した場合、認められる時間的な範囲というものはあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
役員や使用人に支給する食事は、下記の二つの要件の全て満たしていれば、給与として課税されません。 1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) この要件を満たさない場合は、現物給与として旧として源泉税の対象となります。 源泉課税されてもよいのであれば、福利厚生としての制限はありません。 残業や宿直や日直を行うときに支給する食事は、無料であっても、給与として課税されません。 参考urlをご覧ください。
お礼
2週間も返事を出さずに申し訳ありませんでした。 kyaezawa様の解答と、タックスアンサーを参考させていただきました。 貴重なアドバイスありがとうございました。