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従業員の食事代としての福利厚生費について

従業員の食事代について、どこまで福利厚生費として計上することができるのか、教えていただきたいのですが、 まず、金額的な問題について、無制限には計上できないと思うのですが、何らかの具体的な制限はあるのでしょうか? また、朝・夜の食事代を支給した場合、認められる時間的な範囲というものはあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

役員や使用人に支給する食事は、下記の二つの要件の全て満たしていれば、給与として課税されません。 1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。  (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) この要件を満たさない場合は、現物給与として旧として源泉税の対象となります。 源泉課税されてもよいのであれば、福利厚生としての制限はありません。 残業や宿直や日直を行うときに支給する食事は、無料であっても、給与として課税されません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
cpa0922
質問者

お礼

2週間も返事を出さずに申し訳ありませんでした。 kyaezawa様の解答と、タックスアンサーを参考させていただきました。 貴重なアドバイスありがとうございました。

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