• ベストアンサー

従業員と食事した場合、福利厚生費は全額OK?

従業員と食事した場合、福利厚生費として処理できることは知って ますが、自分(経営者)の分も含めた全額OKなのか、それとも従業員の分だけなのかがわかりません。(何故か検索しても出て来ない) 全額OKなのでしょうか? 全額でない場合は、内容に応じて按分するのでしょうか? また交際費ではどうなのでしょうか? ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78412
noname#78412
回答No.1

>従業員と食事した場合、福利厚生費として処理できることは知ってますが、 私はそうは思いません。基本的に、従業員に食事を支給すれば現物給与です。ただし、残業時の食事代などは一定の要件で経費になる場合があります。 http://homepage3.nifty.com/kondo-jimusyo/genbutsu.htm そのほか、忘年会などのように、全従業員を対象として企業の常識的なレクリエーション行事として行われるものは経費として認められる可能性は高いでしょうが、慰労会等と称して日常的に飲食するのであれば給与とされるでしょう。 >自分(経営者)の分も含めた全額OKなのか、 経営者とは個人事業主のことだと思いますが、個人事業主には現物給与という考え方はないので、経営者分は最初から経費になりません。会社の経営者の意味であれば、会社に雇われている身ですからやはり現物給与になります。なお、現物給与は賞与の扱いですから損金不算入です。所得税・法人税両方の課税対象となるということです。 ただし忘年会などのレクリエーション費用なら、経営者の分も一括で経費に出来るでしょう。 >交際費ではどうなのでしょうか? ↓を参考に(ただし会社向けの説明です) http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2006/10/80.php

neo_gigantes
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございます。 どうも福利厚生費について根本的に間違えていたことに気付きました。 特殊な場合を除いては損金に算入できないのですね。 勉強になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう