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福利厚生費として認められる?
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一般的に、従業員がいない代表者家族のみの会社の慰安旅行については、家族旅行と区別がつかない事から経費として認められていません。 経費として出したとしても給与扱いとなり、役員であれば役員賞与として損金にも算入されません。 大企業においては、交際費は全額が損金不算入として、経費で処理したとしても申告書上で所得に加算しなければなりませんが、資本金1億円以下の中小法人については、400万円までは認められています。 しかし、その400万円以内の部分についてもその支出額の10%については損金不算入となり、申告書上で所得に加算される事となります。 逆に言えば、400万円までの部分については、その90%が損金として認められ、400万円を超える部分については全て損金不算入となります。
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- sayaka21
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旅行の内容がポイントになります。 実際に会社の業務内容に沿った"出張"であり 公に証明できる証憑が必要です。 また交際費につきましても 業務に関係しないものは、全額認められません。 kamehenさんのおっしゃる役員賞与になるでしょう。 「旅行」と書かれてますので、かなり難しいのではと 思います。
お礼
有難うございました。 参考になりました。
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お礼
非常にわかりやすい解説で大変参考になりました。 これからの経理業務に役立てたいと思います。 有難うございました。