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相続手続き(登記等)なしでまもなく十年

tatuta1991の回答

回答No.1

>このまま相続による登記などが10年以上なされないままいくと、私の相続の権利は消失するでしょうか そんな事はないですよ。相続する権利がなくなりますか?と聞かれていますが、お父さんが亡くなったその時に相続していますので、質問者様は、もう法定相続分で相続しているのです。つまり兄弟で1/2すつ共有している訳です。 特にほっといても、今すぐに弊害はないと思いますが、将来お兄さんと質問者さんがなくなり、子孫がどんどんふえたまま、不動産の名義をほおったままにしておくと、子孫にとても迷惑をかけたりします。 また、お兄さんが借金を抱えていた時に、自己破産とかしますと、その不動産の持ち分1/2は財産と見られますので、なにかと面倒なことになる(競売にかけられたり、質問者さんに適正価格で購入しろとかいわれたり)させられますので、はやく単独名義にしておくに越したことはないです。

tamohiro
質問者

補足

申し訳ありません。素人でまだ分からない点があります。 「亡くなったその時に相続していますので」という点についてですが, 登記という具体的な手続きなどは何もされていないので,すでに相続しているという認識がないのです。では,登記は別問題だとして,「相続されている」ということは何をもってそういえるのでしょうか?父が亡くなったという事実だけでそういえるのでしょうか?的外れな質問かもしれませんが。

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