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★傷病手当申請書の意見書記入欄について

motokenの回答

  • motoken
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回答No.2

傷病手当金の請求について、医師が書くのは「意見」欄です。この意見等を判断して、健康保険が総合的に支給を決定します転院した場合、その空白の期間を、前の医師が記載しなければならない義務は健康保険法にはありません(医師が意見をかけないと判断した場合はどうしようもありません)。 あくまでのも健康保険が判断する事ですが、医師が記載を承知しない期間について強要して意見を書かせる事で、本来は労務可能の状態なのに、虚偽の申請をして給付を貰ったと健康保険が判断した場合は、罰則の対象となる可能性があります。

aloha_55
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 >医師が記載を承知しない期間について強要して意見を書かせる事 特に強要したつもりはありません。全く無知な状態で転院をしてしまった私が悪かったのですが、現在の医師を信頼してとった行動でした。 ちなみに現医師による意見欄は『情緒不安定による対人関係の構築が非常に困難であり、なおかつ疲労感・焦燥感などが強く出るため就労は不可』と記載されています。

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