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発明の公知に関して

ikkyu3の回答

  • ikkyu3
  • ベストアンサー率43% (535/1229)
回答No.3

インターネットに関して公知云々の実際の経験は無いのですが。 [電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明]に該当しますので、内容の具体性などによりますが、公知となる可能性は高いと思われます。 ただし、この発明について実際に他から出願があったとき、このサイトの内容が当然のごとく審査の公知の資料となる可能性は高くないと推察します。 その場合、他に、この件の実施について関心を持っている人が少なく、どなたも気がつかないときは、あなた自身が、公告などに注意を払っていて、このサイトの存在や公知とした事実や日時などの資料と共に異議申し立てをする必要が生じるかもしれません。 これは、特に「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に限ったことでは有りませんが。 公知にしたり、公然実施していても、審査の時に気が付かず特許となることは、たまたま無いとはいえませんので。

ejison16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 審査の資料となるものは、ほとんど明細書のみでしょうから、こういったことは、まず登録後のドタバタ劇になるのでしょうね。 私の気持ちとしては、他人の特許を無効にしたいとか、いつも目を光らせて、自分の権利を侵害させないぞ、といった積極的なものではなく、自分が実施したときに、文句を言ってこられたくない、というほどのものなのです。そのときに、正々堂々と権利が主張できる証拠を作っておきたい、といった意味合いでこのサイトが使えるかな?と考えた次第です。

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