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借地権の契約解消の際に・・・。
こんにちは。 これは私の祖母の問題です。 先日祖母に土地を借りていた方が亡くなりました。その方は借りた土地に自分で家を建てて住んでいました。 借地権を相続したその方の孫から契約の途中だが解除したいとの申し出があり、「借地権を買い取って欲しい」「または住む権利を買って欲しい」と言ってきました。 向こうは建物の坪×その土地の相場を計算し、それを7(地主):3(借主)にし600万円を請求してきたそうなのです。 なんだか納得がいきません。「借地権を買い取って欲しい」「または住む権利を買って欲しい」ということも何のどんなお金をさして請求しているのかがよくわかりません。 私たちは払わなくてはならないのでしょうか?祖母などは「もう面倒だから払ってしまえ!」と言っています。 契約条件やその他問題の背景をまとめると ・土地の契約の途中であり、あと十年残っていました。 ・契約の解除は向こうからの申し出であり、こちらも合意しています。 ・長年、毎月地代を受け取ってきました。 ・建物は向こうの所有物で、亡くなったのを機会に取り壊すそうです。 ・契約の際に、権利金などはもらっていません。 わかりにくい説明ですみません、よろしくお願いします。
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- colle-co
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まず、貸していた借地を、質問者様がどうしたいでしょう。 1)今と同じ状態のまま(誰かに土地を貸して地代をもらい、借りた人が家なりを建てる) 2)土地の借地権を取り戻して、完全に自由に使える土地にして、売ったり貸家をしたり、自分で住んだりする。 1)の状態がいいなら、今、その土地に設定されている借地権が 「地上権」なのか「土地借地権」なのか 確認してください。 「地上権」の場合は、借り主が自由に建物を売ったり、建てたり、第三者に貸し出したりできますので、 (元)借り主の孫が、誰か買い手なり借り手を見つければよいだけだと思います。 「土地借地権」の場合は、建物や権利を売る際に、地主の許可が必要になります。 許可をした際には、承諾料(地代の1割程度)がもらえる慣例もあるらしいですが、 とにかく許可をして、誰かに売るなり貸すなりしてもらえば良いと思います。 2の場合は、……どうなんですかね。 「地上権」にしろ「土地借地権」にしろ、通常の借地借家法と同様、賃借人に契約更新を求められたら、正当な事由がない限り契約を更新しなくてはなりません。 また「自分で使う」という理由であれば、これも借地借家法と同様、多分更新しないでいいのでは……と思うのです。 で、「当分のあいだ、土地は休眠でもいいやぁー」ということなら、別に買い取ってまで…と思いますが。 土地に建物があろうが無かろうが、契約期間中は賃借人が地代を払わないといけないわけですし、 万一更新時にもめて、更新しなくてはならなくなったとしても同様に地代は払われるワケですから。 あくまで実務に基づいた話ではないので、 できれば弁護士か行政書士にでも、相談されてはいかがでしょう?
お礼
回答ありがとうございます。 祖母はこのまま話が進まなければ、弁護士に相談するようです。 とりあえずはそれを待ってみようと思います。