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交通事故の医療診断書について

交通事故の治療が終わり、被害者請求をするため、病院から診断書をもらってきました。2つ病院に掛かっていたのですが、最初に掛かった医者に紹介状を書いてもらい、大きな病院で治療をしていました。(神経痛)もらってきた診断書をみると治療期間は1日と記載され、所見欄に事故との因果関係なしと記載されています。実際、半年で30日間位通院し、事故前は神経痛、腰痛などは全くありませんでした。1日と30日では保険の金額がかなり違ってくると思います。このような場合は諦めるしかないのでしょうか?診断書の字がかなり読みづらいのも気になります。(家族に見せたら読めませんでした)よろしくお願いします。

みんなの回答

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.1

病院A 通院30日 A病院より紹介状をもってB病院へ行った 病院B 通院1日  治療終了なのですか? それとも 病院A 通院1日  A病院より紹介状をもってB病院へ行った 病院B 通院30日 治療終了なのですか? 事故との因果関係は、医師の診断なので不明です。 医師が事故と関係ないと診断したのならばそうかも知れません。 医師が診断ミスをしたのかもしれません。 最初の病院の医師が事故負傷を紹介状に 記載してなかったのかも知れません。 事実は、医師に訊ねる以外ありません。 慰謝料は、通院日数で計算しますが 因果関係がないと記載されていれば1日すら支払いはありません。 事故と関係ないと医師が明確に診断しているのですから・・・

tass000
質問者

補足

病院A 通院10日(一ヶ月) 病院B 通院30日(半年)です。 最初の病院に1ヶ月通いましたが、神経痛の為、大きな病院(病院B)に通うことにしました。

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