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交通事故の通院日数

交通事故の被害者です.加害者が任意保険未加入で自賠責の上限枠を越え、計算どおりの賠償額が支払われなかったので示談交渉しました.所が、加害者は自賠責以上は一銭も払えないとして訴訟で主張するように言われました. 今回1回目の出廷があり、まず通院日数について精査することになりました.当方へは診断書(通院日がすべて記載されています)と後遺障害診断書の原本を自賠責保険会社から取り寄せるように指示されました.被告の弁護士にはカルテを取り寄せてそれを翻訳して次回提出するように言われました. そこで質問です.このようは裁判長の指示は定型業務なのでしょうか?カルテを解読しても通院が必要な状態であったかどうか判定するのは難しいのではないかと思います.ましてや当方は後遺障害診断書に他覚的所見をいただき、頚椎神経根症状を医証してもらっています.これは、頚椎捻挫で通院の必要性を疑われる神経症(時にストレスでも発症する)とは異なり、神経の圧迫が原因の症状です. また、こちらが診断書以外に準備しておくと有利な資料などがあればアドバイスをお願いします.他の総合病院のセカンドオピニオン(神経根症の後遺障害を別の理学的検査で認めた診断書)なども有効でしょうか?この原本も自賠責保険会社が保管しています.

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

こんにちは。 えーと、あなたの方で訴訟を提起したのでしょうか。(本人訴訟ですか?) 被害の立証責任は被害者側にあるので、書類に不備があったというところではないでしょうか。 重要なのは医師の見解であり治療の必要性が明確であれば通院日数はさほど問題にならないでしょう。あなたが自覚症状だけで通院していたとなると少々事情が変わってきますので、どこまでが適切だったかという判断が下されます。 後遺障害診断書を書いてもらっていると言う事ですが後遺障害の等級認定はどうなってますか?

Kouann
質問者

補足

本人訴訟です. 提出書類は裁判所書記官に相談して原本でなく写しを提出していたため、正式に原本の提出を要請されたものであり、書類の不備や不足ではありません. 医師見解は、頚椎神経根症であり、症状固定となるまで通院が必要との判断でした.被告が通院日数に拘っているのは、頚椎捻挫という診断でだったので早期に治療打ち切りを申し入れられましたが、自覚症状と医師の他覚所見とを総合的に判断して当方で治療費負担することで治療を継続した為です.尚、医師と相談して通院が必要であり、治療を継続することは文書で被告へも事前連絡しています. 後遺障害認定は、医師が神経学的所見を認めても自賠責基準には該当しないとのことでした.理由は、画像上の異常が見られないためです.ただ、画像所見がなくても神経学的検査で他覚所見されていれば、14級10号に該当する事例はたくさんあるようで、自賠責保険紛争処理機関へ審査をする予定です.本来、これを先にすべきでしたが、被告側が訴訟の期間を指定したため、後手に回っており後悔しています.(紛争期間から訴訟中は申請できない旨、連絡がありました.)

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