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交通事故の慰謝料もらうのに、通院日数の数え方

息子(7歳)自転車と、自動車とぶつかりました。 人身事故扱いで保険屋との交渉中です。100%保証してもらえます。 前歯損傷(乳歯なので抜けてすっきりした)と、頭部打撲と、ひじ・両ひざ打撲と、頚椎捻挫の診断でした。 さて、通院に当たりその日数分の慰謝料が出るそうですが、計算方法が分かりません。 1、通院日数とは、救急車で運ばれた当日分も日数に入りますか? 2、A総合病院(脳神経外科と整形外科)+B歯科医院に通院中のばあい、 同じ日に治療すると、1日分? 3、脳神経外科と整形外科は別々の日に受診した方が慰謝料多くなる? 4、通院回数×4200円×2といわれましたが、×2ってなんですか? 通院の付き添いで、+2050円もらえるのも回数重ねればいい金額です。 どうせ、慰謝料もらえるなら出来るだけ多くほしいとおもいます。 そのほか、知っておくと良い事などおねがいします。

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  • skmt24
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.3

>1、通院日数とは、救急車で運ばれた当日分も日数に入りますか? 治療延日数で計算されますので確実に入ります。 >2、A総合病院(脳神経外科と整形外科)+B歯科医院に通院中のばあい、 同じ日に治療すると、1日分?   通院が重なっても1日分です。 ただし、交通費は実費が出ますので個別に自宅からの額を請求してください。 また保護者が有給休暇を使って付き添った場合でも休業損害を請求できます。 >3、脳神経外科と整形外科は別々の日に受診した方が慰謝料多くなる?   通院が重なっても多くなりません      >4、通院回数×4200円×2といわれましたが、×2ってなんですか? 痛くなくなるまでリハビリ(クビの牽引や電気治療など)のある整形外科で 週4回以上治療しましょう。 そうすれば、 治療延日数×2>通院期間  となります。 また、治療を終えるときには「治癒」ではなく「中止」としてもらえば 通院期間に +7日 加算されます。 自賠責の基準や計算方法は下記URLを参照してください。 http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/isyaryou-kijun-01.htm#No.0008 >そのほか、知っておくと良い事などおねがいします。 自賠責で120万円使うと任意保険の基準になり、過失0%でも もらえる金額がかなり下がります。 3ヶ月までは4200円、4ヶ月目は3366円、5ヶ月目は2933円、6ヶ月目は2533円、7ヶ月目は2100円です。 そうならないためにも治療費を抑えることが重要です。 交通事故の場合、多くの病院は自由診療の最高の1点20円で請求されます。 これは社会保険の2倍で単純にいえば2倍の治療費がかかっています。 (良心的な病院は事故でも1点10円のところもありますが・・・) 接骨医院などは上限がなくかなり高い額を請求するようです。 (リハビリで1日、5千~1万円) 病院側は、交通事故などの第三者行為のとき儲かる自由診療にしたがりますが 健康保険を交通事故の療養に使うと1点10円の計算で治療できます。 (使うといっても後から社会保険事務所が自賠責に請求するのですが・・・) 結局、自賠責での枠を広げることになり被害者が直接もらう枠が広がります。 まだまだ、治療が長引く可能性があるなら是非、社会保険事務所に相談に いって用紙をもらい申請して下さい。(郵送依頼もも可能です。)

参考URL:
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/isyaryou-kijun-01.htm#№0008
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その他の回答 (4)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

他の回答の補足です。 厳密に言えば、治療終了が「完治」と「中止」では扱いが異なります。 「完治」の場合は、受傷日から治療終了の日までの延べ日数を限度に2倍までですが、患者の都合で通院しなくなった「中止」の場合は、「延べ日数+7日」を超えていなければ、その分まで2倍できます。 たとえば「完治」の場合、延べ日数100日で通院日が53日であれば、2倍すると100日を超えてしまうので100日しか認められませんが、「中止」の場合、延べ日数が107日まで見てもらえますので、53×2の106日分認められます。

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  • skmt24
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.4

スミマセン【訂正です】 >3、脳神経外科と整形外科は別々の日に受診した方が慰謝料多くなる? 通院延日数が増えるため、慰謝料は多くなります。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

No1の回答には一部誤りがありますので、補足です。 1ヶ月の日数なんて関係ありません。 総治療日数と実治療日数×2のどちらか少ない方の日数で慰謝料は 計算します。 1ヶ月以内に収めるとか超えるとかは関係ないです。 事故日から完治(最終治療日)まで100日あり、その間 合計で30日通院なら「30×2=60日」が認められます。 60日通院なら「60日×2=120日→100日」となります。 自賠責は何も国が支払うのではなく、自賠責の保険会社が全額 支払います。 ずっと以前は60%を国に再保険していたので、支払も国が 60%負担していましたが、今は全額損保会社が支払っています。

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  • 5648x
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.1

まず参考までにお願いします はっきり知りたい場合はご自身の保険屋に相談してみたほうがいいと思います 私の経験、勉強上でお話します 病院は同日に2箇所行っても2倍もらえないと思います 計算方法は日数×2です それも1ヶ月31日ですのでそれ以上にはなりません ようは31日ある月でしたら1ヶ月16日通院すれば 16×2=32なので31に計算されます 31日×4200円=130200円です これが30日でしたら15×2=30です 16日行っても×2=32になっても30で計算されます それと通院にはバスを使っていると言うとバス代もでます 親子で往復ですと馬鹿にできない金額になるでしょう なぜ毎日病院に行かず日にちを最小限にするかと言いますと自賠責保険で120万まで国が負担します それを超えますと保険屋の損害になります 120万には病院代もはいります 31日分しか慰謝料でないのにそれ以上通院しても病院が喜ぶだけです なので最小限しか通院しないほうがより月を稼げます 120万近くなると保険屋からプレッシャーをかけてくるでしょう 頑張ってください あと病院も考えたほうがいいですよ 通院をあまりすると嫌がる病院もありますので あなたの交渉術しだいでは100万は軽く超えますよ これはあくまでも相手の保険屋からのみより多く慰謝料を稼ぐ方法です 車同士の事故でご自身の保険屋からも慰謝料をとる場合は考え方がかわりますので

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