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交通事故通院回数と慰謝料について
交通事故の通院回数と慰謝料の関係について 御存知の方、いらっしゃればアドバイスを御願い致します。 当方、10月に交通事故に遭いました。 怪我の内容としては頚椎捻挫と全身打撲と外傷があります。 事故日から11月中旬までは外傷が酷かったので毎日消毒と ガーゼの取替で通院していました。 その後、外傷の状態がよくなり現在は打撲と頚椎捻挫の 治療でリハビリする事となりました。 そこで教えて頂きたい事なのですが、 1.通院ペースによる慰謝料減額はあるか。 事故日から11月中旬までは外傷の消毒・ガーゼの取替えが 必要という事で医師から毎日来るように言われていました。 今はリハビリに移行しているので週3位で考えていますが、 ペースが落ちると示談の際に慰謝料が減額されるものでしょうか。 2.1に関連しての質問です。 慰謝料と通院日数は自賠責基準ですと ・4200×治療期間 ・4200×2×実治療日数 のいずれか少ない方とありますが、 慰謝料の事を考えての通院を考えると月15日くらいの通院が 理想なのでしょうか。 また任意保険が絡んでいる場合はまた計算方法等も異なって くるのでしょうか。 アドバイス頂ければ有難いです。
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- SUPER-NEO
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> 1について 自賠責基準で慰謝料の額を求める場合、 「実通院日数×2」で求められる日数と、 交通事故発生日から怪我が完治するまでの日数を比較し、 どちらか少ないほうに、4200円をかけた金額が慰謝料となります。 よっぽど質問者様に重大な過失でもない限りは、 減額されるようなことはありません。 > 2について 通院ペースは全く関係ありません。 1日も早く完治していただくためには、 必要に応じて毎日でも通院されるべきです。 自賠責基準(最高120万円)を超える場合は、 任意保険基準が適用されますが、 勿論、計算方法は変わってきます。 短期間の怪我であれば、自賠責基準よりも若干高くなりそうですが、 長期化した場合には自賠責基準よりも少なくなります。 これは、交通事故当初の痛みと将来の痛みを比較すると、 将来の痛みのほうが、格段に軽い為だそうです。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
俺も交通事故の被害に遭いましたが、 保険屋が置いていったパンフレットには 慰謝料の計算式は ・4200×治療期間 ・4200×2×実治療日数 なような事が書いてありました。 だから慰謝料を考えるなら毎日通院した方が 絶対にお得です。なんで15日という考えにな るのかな? 人身絡みで強制保険枠は120万ありますから 120万以下で収まる軽度な事故は強制保険 基準になります。 でも120万超えれば任意保険基準になります。 たいてい強制保険基準よりUPすると 思いますが、毎日通院する必要もないのに 無理矢理通院するのであれば減額になる可 能性もあると思います。 ただどっちに転がっても通院日数(入院日数) は計算に大きく関わってきますから可能であれば 出来るだけ稼いだ方がいいです。 骨折して自宅療養通院は週1くらい、なんていう のが一番儲からない事故です。 だったら打撲で毎日通院して電気でも当てにいっ たほうがいいです。
- chie65536
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慰謝料と通院の頻度は無関係です。 慰謝料とは「怪我させてごめんなさい」と言う気持ちを金銭でつぐなう物で、怪我の程度で多少は上下しますが、普通は「相場価格」で払われる物です。 慰謝料に影響するとしたら、医者が書いた診断書の「全治○日」の数字だけです。実際の通院日数、入院日数は影響しません。 「実際の通院日数、入院日数」が関わるとしたら「治療費」に関わってきます。 「治療費の額」は、病院から貰う領収書がすべてで、これは「損害額」に算入されます。損害額は「実費」ですから、慰謝料は無関係です。 交通事故の場合、慰謝料は「相手の誠意」ですので、相手が経済的に困窮している場合、ゼロになる事もあります。「無い袖は振れない」ですし、あくまでも「相手の誠意のあらわれ」ですから、貰えると期待してはいけません。 損害の賠償のみで、慰謝料ゼロ、示談金ゼロなんて事もザラにあります。 なので、貴方が何日通院しようが、何日入院しようが、慰謝料は上下しません。 上下するとしたら「損害額」であり、損害額は「病院で貰った領収書がすべて」です。 あと、貴方が加入していて、貴方が受け取り人になっている入院・通院保証が付いた任意保険は、事故の相手側とは一切無関係です。一切無関係ですから慰謝料も無関係です。