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居酒屋で

道路交通法が改正され飲酒運転に対する取締りが強化されて以来、郊外の飲食店は軒並み売上を落としているようです。その打開策でしょう、居酒屋自体が来店客を送迎をするケースが増えてきたように思います。中には学生らしき若者を店(或いは近所)に常駐させ(学生には食事か小遣い程度の報酬が出てると思いますが・・・)店の仕出し用ミニバンで送迎するケースもあるようですが、この場合万が一の場合の保証ってどうなるんでしょうか?陸運局とか公安委員会に届出をして正規に運営してるとも考えられません。 同乗者である客・送迎をする側の店、の両方にとってどういう問題がありますか?

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noname#3546
noname#3546
回答No.1

送迎料金を徴収して初めて一般貸切旅客自動車運送事業に該当するので、 その場合は陸運局の許可が必要となりますが、 単に好意で送迎をするだけなら、イコール正規の運営でしょう。 万が一の場合とは交通事故のコトですか? 保険を使うんじゃナイでしょうか。 ま、心配なら乗らなければ良いだけです。

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