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飲酒運転事故の医療費補助について
先日、知り合いの方が『飲酒運転』で事故を起こし、それからICU(集中治療室)でずっと治療をしています。1ヶ月で300万円の請求額が届いたそうですが、飲酒運転での事故でしたので、医療費の補助が受けられず、全額を負担しなければならないとの事でした。しかも、本人は未だ意識も戻らずに、今後もICUに入ったままになるみたいです。そうなると、今後もどれだけの費用が掛かるのか想像もつきません。飲酒運転をした本人が悪いのは重々承知なのですが、家族の方たちが高額の費用をどうしようかと途方に暮れており、可哀想でした。どなたか飲酒運転でも治療費の補助を受けられる方法や、何かそういったケースに場合はどうすれば良いのか何かご存知の方おられましたら、お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
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まずはこちらをご参照ください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu12.htm これは社会保険庁が健康保険で給付制限を受ける場合について解説しているページです。 ここの2番目に 「けんか、よっぱらいなど著しい不行跡により事故をおこしたとき」 には給付が制限される旨が書かれています。 その根拠になる「健康保険法」にはこう記載されています。 (健康保険法・抜粋) 第六節 保険給付の制限 第百十六条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 第百十七条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 飲酒運転であれば直接関わるのは第百十七条でしょうが、運転時の状況によっては第百十六条が関係してくることもあるのではないかと思います。 因みに、国民健康保険にとっての根拠法である国民健康保険法にも同様の規定があります。 結論としては、普通に怪我をして治療を受けるときのように医療費の7割を給付してもらうことは不可能だとお考えになるのが妥当でしょう。 健康保険法第百十七条では「その全部又は一部を行わないことができる」とありますので、本来7割受けることができるはずの内一部については給付を受けることができるかもしれません。 ただし、事故に際して第百十六条に該当するような行為があったなら、給付を受けることは100%無理ということになります。 この判断は保険者、つまり事故を起こした方の加入している健康保険がすることになります。 政府管掌健康保険であれば社会保険事務所、国民健康保険であれば市区町村役所ですね。 ということで、とりあえず保険者の事務所に事故の状況と現状を説明して給付が受けられるかどうかお尋ねになってみては如何でしょうか。 しかし、このようなケースは給付を決定する前に保険者内で十分な協議をされることと思いますので、すぐに結論をもらえるとは思わないことです。 まあ、給付を受けられない可能性のほうが高いと私は思いますが。
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- net_uyoku
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#3です。若干補足です。 健康保険法第百十七条では、「(保険給付の)その全部又は一部を行わないことができる」とありますから、給付されることもある、という解釈もできます。 実際、そのようなケースもあるようです。 そこは保険者の裁量次第ということですので、問い合わせをされて、保険者の調査や協議には十分協力するようにされるのが良いのではないかと思います。
お礼
回答へのお礼が遅れまして申し訳ありません。回答頂きましてありがとうございます。
こんなときは給付が制限されます 次のようなときには、健康保険制度の健全な運営を阻害することになりますから、給付が受けられなかったり、一部を制限されることがあります。 無謀運転や飲酒運転による事故をおこしたとき けんか、泥酔、または著しい不行跡で事故をおこしたとき 正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき ・・・・・・・・・・ http://kenpokumiai.jp/member/help/index.html となっています。 「こんなときは健康保険ではかかれません」 となっているわけではないので、だめもとで健康保険組合にどのような制限があるのか、聞いてみたらよいと思います。
お礼
回答へのお礼が遅れまして申し訳ありません。回答頂きましてありがとうございます。
- Padme44753
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飲酒運転しているのを放置した家族にも責任がありますね。 こんなことで健康保険を使われるのは納得できません。
- renmiro
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健康保険が使えるようです。この例とは異なりますが、調べてみてはいかがでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3146942.html
お礼
回答へのお礼が遅れまして申し訳ありません。回答頂きましてありがとうございます。
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