微額の借金について

このQ&Aのポイント
  • 主人が去年10月に、仕事関係の人にお金を貸しました。その人に「離婚した前夫の借金関係でお金に困っている。いくらでもいいから貸しほしい」と懇願され、30万円を貸しました。
  • 貸したお金は半年以上経っても返済されておらず、何度催促しても音沙汰なしです。
  • 手元の借用書には借金額・返済約束期限・日付・本人署名・捺印が記載されていますが、法的には何の拘束力もないようです。どうすれば返済させることができるでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

微額の借金について

主人が去年10月に、仕事関係の人にお金を貸しました。 その人に「離婚した前夫の借金関係でお金に困っている。いくらでもいいから貸しほしい」と懇願され 「返ってこない気がするから貨したくない」という私の意見を無視して30万円を貸しました。 その時にカンタンな借用書を書いてもらったのですが、その書面上に記してある返済期限を半年以上過ぎても未だに返済されません。 何度催促しても「来週返します。口座番号教えてください」とか言ってこちらが口座を指定しても結局またこちらから催促するまで音沙汰なし。 いい加減ガマンの限界がきたので何が何でも返済させようと意気込んでいるのですが、 実際どうすればいいものか…。 手元の借用書には ・借金額・返済約束期限・日付・本人署名・捺印 は記載されていますが、法的には何の拘束力もないような…。 法律家に相談する前に何かご意見を、と思い、こちらで質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 999taka
  • ベストアンサー率30% (77/252)
回答No.4

そんなの 簡単 小額訴訟起こせばいい。 1回裁判所に行くだけで事足ります。費用は 数千円、と足代 住所不明なら、勤務先でOK http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

yokoh1022
質問者

お礼

すごい!!そんな制度があったなんて全然知りませんでした。 来週にでも早速簡易裁判所(徒歩圏内なので助かった!)に行ってみます。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#114696
noname#114696
回答No.3

それは返って来ないお金でしょうね。 だいたい、離婚した前夫の借金ですよ?それを身内ではなく 仕事関係の人間にまで頼めるなんて普通じゃありません。 その範囲まで借金が広がっているなら、もっと高額の借金が 身内や親戚にもあるはずですから、お金なんてないと思った方が 懸命ですよね。 ただ、その借用書には法的拘束力はあると思います。 期日が過ぎてあなたも催促し、本人も借金を認め返済すると 言っているのですから、法的には問題ないのではないでしょうか?

yokoh1022
質問者

お礼

そうですよね…。hana-maryさんのおっしゃる事を、お金を貸す前に主人にしつこく言い聞かせたのですが 結局主人の独断で貸してしまい、悔やんでも悔やみきれません。 「いくらでもいいから貸してくれ」という時点で相当な額の借金だというのはわかることですよね…。 主人は人がいいのかバカなのか、私が何度も「いつまで期限先延ばしにするの?ちゃんと催促してよ!!」と言っても 「期限内に返済できない程困ってるんだと思う。そんな時に強く催促できない!」と逆切れされました。 いい加減腹が立ったので「不本意だけど、あんた(主人)が催促できないなら私が勝手に催促させてもらいます!」と言い渡しました。 その時に主人は「いいけど、俺は何も協力しないよ(←その人の連絡先などを教えないという事)」と言われ、怒り心頭です。(主人に対して) しかも!その人が勤めているのは給与の高いことで有名な大学病院。 さらに、自家用車がベンツなんですよ…。 腹が立つのを通り越して呆れてしまいます。 ただ、私がわかっているのはその人の職場・職場のメールアドレス・携帯番号の3つです。 とりあえず「いい加減返済しろ」というメールを送りました。 こちらの示した期限内に返済されない場合、市の相談所に行こうと思います。 回答、ありがとうございました。

回答No.2

仕事をしている方ですから、給料から天引きで支払ってもらうよう 会社サイドと交渉するのはどうでしょう? また、お住まいの地域の市役所で弁護士が月一度の無料相談を行っているはずです 借用書を見せ相談してみるのもいいと思いますよ

yokoh1022
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。そうですね。調べたところ、市役所で無料弁護士相談があるので近々行ってみたいと思います。 金額が中途半端なので「この額で弁護士相談料+αを払うのはね…」と躊躇してました。 ありがとうございました。

  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9772)
回答No.1

私はあまり法律に詳しくないけど、法的な拘束力はあると思いますよ。 前に行方がわからない人の転居先を聞きに役所に行ったのですが 「借金か何かありますか?」と言われました。 公的機関が「協力してくれる」条件のひとつが「借金」なのですから、簡単な借用書でも効力はあるんじゃないでしょうか?。

yokoh1022
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 借金に関して

    実は先日父が亡くなりました その後しばらくして 親戚(父の兄弟)から『父にお金を貸してした』と聞かされ しかもその金額も莫大なものでした その返済を求められているわけですが・・・ 1 その借金には借用書のようなものはなく 父名義の銀行口座への振込み用紙のみ 2 その借金は10年以上前のもので返済をまったくしていないらしい 以上の2点だけがいまわかっていることなのですが・・・ 心情的には返済をしていかなければという気持ちはあるのですが 法律的には どうなのでしょうか? 振込み用紙だけでは借用書とはいえないような気がするのですが・・・ ぜひ皆様のご意見をお願いします

  • 現金の授受がない借金は無効ですか

    私の母親の話です。 7年ほど前に、現金の授受が無いにもかかわらず借用証書に 署名捺印をしており(理由は後述)、訴訟沙汰になりそうです。 皆様のご意見をお聞かせください。 【質問(1)】現金の授受が無い借金は無効ですか? なぜ、金の授受が無いのに借用証書にサインをしたかというと、 20年ほど前に父が他界した際、父の借金を母親名義に書き換えを しまして、その後しばらく督促・支払いは発生していなかったのですが、 7年ほど前に催促があり、あらためて借用証書を作るということになり サインをしてしまったということです。 7年前に催促があった時点ですでに20年前の借金は時効になっているは ずですが、貸主が親戚であることから、話し合いの上、あらためて借用 証書を書いたということです。 もうひとつ質問があります。 【質問(2)】 7年前の借用証書が無効である場合、更に20年前の借金の時効を主張できるか。 現在、親戚とは絶縁状態にはあるのですが、母としては借りたものは返 したいという意識はあるようです。しかしながら、今の母親には全額を 支払う能力がありませんので、全ての借金が無効・時効であることを 主張し、その上で和解=返済能力の範囲内で支払うという方法を取り たいと考えています。 虫のよい話ではありますが、お知恵を貸していただければ幸いです。

  • 借金・借用書について

    今年2月に夫が他界しました。 先日夫の知人から借金の借用書が郵送されてきました。 確かに夫の直筆での署名、実印での捺印がなされています。 連帯保証人の欄には「私に万が一の場合は財産又は保険金で妻○○(私の名)残額を 一括返済致します」とまで書いてあります。 しかし、私自身が署名捺印をしている訳ではありません。このような場合私に支払い義務は あるのでしょうか? 金額が多額であること、差出人がおそらく愛人であることから、できれば支払いたくはありません。 どうかお知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

  • 借金の時効は延びた?

    借金の時効は延びた? 友人に金を貸し、10年近くとちます。そこそで、去年借用証を作り直しました。内容は、「2009年7月7日現在、AはBに○○円の借金がある。BはAに、2009年8月より、毎月25日までに月○○円ずつ返還する。」という内容のもので、私と友人の署名捺印、署名捺印の日付(2009年7月7日)が記してあります。 この場合、時効は、2009年7月7日からカウントされるのでしょうか?

  • 差し押さえられている口座から借金を返済してもらいたい

    知人に40万円ほどの貸し付けがあります。 住所氏名などの個人情報と借用書はあります。 (借用書の返済期限はとうに過ぎています) その知人は現在、結婚詐欺で訴えられており (詳しい起訴内容はわかりません) 弁護士により口座をとめられている状態で、 借金を返してもらうことができません。 その状態から借金を返済してもらうことは可能でしょうか? できるのであればどのような方法をとるのが 効率的なのかを教えていただけると助かります。 補足の要望があれば書きますのでよろしくお願いします。

  • 個人間の金銭貸借に伴う連帯保証人についてですが

    個人間の金銭貸借に伴う連帯保証人についてですが 金銭借用書に連帯保証人の署名、捺印(認印での捺印)はあるのですが印鑑証明書はいただいていません。 仮に賃借人からの返済が滞ったときは、署名、捺印だけの借用書だけで連帯保証人に支払いの催促はできるのでしょうか? また連帯保証人本人の署名ではなくて別人(妻とか兄弟)が連帯保証人本人に無断で署名、捺印した場合はこの借用書の効力はあるのでしょうか? 回答お願いします。

  • 借用書の不備に付いて

    知人に、高額のお金を貸しました。借用書を貰ったのですが、正式なものでは有りませんでした。公証役場で作ったものでは有りません。また、保証人も自分の娘の名を書いています。本人が、勝手に書いた様です。筆跡が、本人と同じです。  正式なものでないと、効力が、少ないと聞きました。日にち、署名、捺印、金額、返済日は、ちゃんと書いています。期限が、過ぎたのですが、まだ、返済してくれません。困っております。  この借用書では、どれくらいな、効力が有るのでしょうか?。教えて頂け無いでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 突然借金(個人間)の返済を求められました

    恐れ入ります、是非ご教示お願い致します。 昨年私は事情がありまして友人に電話で100万円の借金を申し込みました。 その際、「申し訳ないが少なくとも2年間は返済できない。返済開始は2年後 くらいからになってしまうが大丈夫か?もちろん借用書は作ります。」 と尋ねたところ、友人は、「了解した。信用しているから自分が死ぬまで返して くれればいい。借用書も要らない。」 と言われ、数日後に現金で100万円を借りました。 その時にもあらためて友人に意思を確認し、借用書も持参しましたが、 やはり要らないと言われたため、お礼を言って現金だけを借りて帰りました。 その後はお互い時々メールを交わす程度のいつもの友好的な付き合いが 続いていたのですが、約半年経ってから、突然友人から即刻全額返済を求め られました。 その間にトラブルがあったわけでもなく、なぜ友人の態度が急に変わったのか 分からないのですが、お金を借りたことは事実ですし、できるだけ早く返済を したい気持ちはありますので、腹を割って話をしたくて、最初に用意していた 借用書を持参して友人に会いました。 そして、必ず返済するし、できるだけ早く返済するつもりでいるが、 申し訳ないが今すぐ全額返済はどうしてもできないと話したところ、 そのときは納得してくれて、借用書2通にお互い署名捺印して1通ずつを持ち 帰りました。 借用書の内容は、初めに借金を申し込んだ時に交わした約束と同じ内容で、 (1)2年後から返済をしていく。(2)一括返済か分割返済かは、返済計画の目処が 立ったら速やかに連絡して話し合って決める。等というものです。 しかし、その後また友人から即刻返済を求める電話がほぼ毎日来るようになり、 同様の内容の手紙も週に何通も届くようになりました。 私は友人の真意がつかめず困惑しているのですが、 お金を借りて友人に負担をかけてしまっているのは事実ですし、できるだけ早く 返済をするために努力を続けており、またできるだけ争いを避けたいので、 最初はその都度電話で出たり、手紙に返信したり、できる限りの誠意をもって 対応していた(相手を非難したりする言動は一切しておりません)のですが、 最近ますますエスカレートしてきて、誰か他の人からお金を借りて返済しろとか、 予告無しに来訪して返済を要求するなどと言われるようになり、 私は恐くて電話や手紙に対応できなくなりました。 そこで是非ご教示いただきたいのですが、このような場合、今私はどのように 対処すればよいでしょうか? もう一度今の状況をまとめさせて頂きます。 (1)私は借金をしたことは認めており、返済意思もあり、現在も早期返済のために   努力しています。 (2)上記のように借用書を2通作り、署名捺印の上お互いが1通ずつ保管して   おります。 (3)できるだけ友人の希望に沿いたいのですが、どうしても今すぐには全額返済   はできません。また私は他に金銭的に助けを求められる人間はいません。 (4)最近返済要求の仕方や言動がエスカレートしてきて少し恐怖を感じています。 (5)調べたところ、紛争解決センターなどの機関があるようですが、今の私には   その費用を捻出できません。しかし、今の私の力では対応が難しくなってきて   いて、できれば第3者に仲裁というか友人をクールダウンさせて頂きたいと   思っております。 恐れ入りますが、このような状況で、当初の合意及び借用書どおりに進めていく という意味での解決に向けて、どのような方法があるか、または私は何をすべき かを是非ご教示頂きたく、よろしくお願い致します。長々すみません。

  • 借金の返済分も贈与とみなされるのでしょうか。

    何年か前に親にお金を貸しました。得に借用書のようなものは交わしませんでしたが最近返済される様になり毎月私の口座に10万円づつ振り込まれています。年間で120万になりますが借金の返済で振り込まれたものも贈与と見なされてしまうのでしょうか。

  • 借金について

    借用書がないのに第三者に借用書と借金返済中の証拠の領収書があると嘘を言ってお金を請求して貰った場合、なんらかの罪に問われますか?