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現金の授受がない借金は無効ですか

私の母親の話です。 7年ほど前に、現金の授受が無いにもかかわらず借用証書に 署名捺印をしており(理由は後述)、訴訟沙汰になりそうです。 皆様のご意見をお聞かせください。 【質問(1)】現金の授受が無い借金は無効ですか? なぜ、金の授受が無いのに借用証書にサインをしたかというと、 20年ほど前に父が他界した際、父の借金を母親名義に書き換えを しまして、その後しばらく督促・支払いは発生していなかったのですが、 7年ほど前に催促があり、あらためて借用証書を作るということになり サインをしてしまったということです。 7年前に催促があった時点ですでに20年前の借金は時効になっているは ずですが、貸主が親戚であることから、話し合いの上、あらためて借用 証書を書いたということです。 もうひとつ質問があります。 【質問(2)】 7年前の借用証書が無効である場合、更に20年前の借金の時効を主張できるか。 現在、親戚とは絶縁状態にはあるのですが、母としては借りたものは返 したいという意識はあるようです。しかしながら、今の母親には全額を 支払う能力がありませんので、全ての借金が無効・時効であることを 主張し、その上で和解=返済能力の範囲内で支払うという方法を取り たいと考えています。 虫のよい話ではありますが、お知恵を貸していただければ幸いです。

  • bd178
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

 まず、時効は10年です。が、民法上の時効は、貴方の母親が時効を主張しないならば、適用されません。尚かつ、7年前に債務の存在を認めていたのであれば(当然時効の主張を行う意志はなく、支払う意志があったと推定でき)、その時点からの経過時間で計算します。7年前に借用書を書く前ならば時効を主張できたと思いますが、今は出来ないと思います。この意味で、その借用書は重要です。裁判になれば、なにがしかの効力を発揮することは間違いありません。借用書の無効、時効の主張の両方とも難しいでしょう。  弁護士に相談してください。

bd178
質問者

お礼

おっしゃるとおり弁護士に相談する方向で考えます。 その前に色々と情報収集はしてみるつもりですが。。 ご回答いただきありがとうございました。

bd178
質問者

補足

補足しますと。当時、父は事業を営んでおりまして、借金は半ば出資という形で配当(利子)をつけていたような状況です。 この場合だと商法が適用され時効は5年になるのではないかと いう話も聞いたこともあるのですが。。 やはり7年前に認めたことがネックになってきそうですね。。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

完全に時効で法律で守られるものがないので、訴訟にならないんじゃないでしょうか?棄却されておしまい。 調停はできますけど。 どちらにせよ先方に法規的理由がないのですから、 >全ての借金が無効・時効であることを主張し、その上で和解=返済能力の範囲内で支払うという方法を取りたいと考えています。 を主張すれば、裁判所は返済の意思を認め、この方法での示談を勧めるはずです。

bd178
質問者

お礼

そういう方法でいければありがたいのですが・・ ご回答いただきありがとうございました。

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