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借用書のない借金
夫が甥から用途不明の400万円もの借金をしていて、この借用書もありません。 妻が3年ほど前、甥から子供の入学金を理由に50万円の返済を迫られ、泣く泣くヘソクリからこれに応じました。その後夫が、急死してしまいました。葬儀、新年の挨拶など何度か甥と顔を合わせていますが、この借金について言及がありません。返済が済んだとはとても思えませんが、妻の側からこの話を切り出して藪蛇になってしまってはと思い躊躇しているところです。こう言った借用書のない借金で借りていた本人が亡くなってしまった場合、法的にはどのようになりますか。また時効などの適用もお教え下さい。よろしくお願い致します。
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- chie65536(@chie65535)
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>法的にはどのようになりますか。 相続人が債務を相続します。借用書の有無は関係ありません。借用書が無くても借金は借金です。 >また時効などの適用もお教え下さい。 時効は10年ですが、姻族といえども親戚に対して時効を持ち出すのは、後々困った事になるでしょう。一生、死ぬまで「あの人は借りた金を踏み倒す」と、親戚中に吹聴して回られる事になります。 貴方が「夫とは死別したから、もうあんたたち一族(夫一族)とは縁が切れた」と悪口を無視できるメンタルがあるなら、時効で踏み倒すでも構いませんが、貴方に子供が居る場合は、そうも言ってられません。子供と亡き夫の実家との血の繋がりは切る事が出来ませんので。 当方から「法的処置をする相手は赤の他人だけにしておいた方が幸せになれる」と言う言葉を贈ります。
- hekiyu2
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こう言った借用書のない借金で借りていた本人が亡くなって しまった場合、法的にはどのようになりますか。 ↑ 借用書は、借金した、という証拠に過ぎません。 従って、 法的には相続人が、借金も相続します。 それがイヤなら相続放棄ですが、これをやると 銀行預金、不動産などのプラスの財産も相続できなく なります。 また、相続放棄は三ヶ月以内が原則です。 ワタシだったら、借用書のない借金など無視 しますけどね。 文句があるなら証拠を持ってこい。 出るところに出ろ。 それで終わりです。 また時効などの適用もお教え下さい。よろしくお願い致します。 ↑ 支払い期限から10年です。
- 177019
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ここに書いてある夫とは?貴方の夫ですか?妻とは貴方ですか?誰の事を言っているのか分かりません。分かる事だけ書きますが、甥の立場からすると借用書がなくても400万円の返済の請求は可能です。夫が亡くなった。保証人が妻であれば妻に返済義務はありますし、保証人がなければこの借金はゼロです。金銭の貸し借りの時効は10年です。10年が経過してまだ請求が来た場合は、「消滅時効の援用」を申し立てして下さい。