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借金の返済計画が変わった時の借用書はどうなる
知人に1月末に50万を貸しました。夏のボーナスが出た7月15日頃に返すと約束をもらいました。 借用書もあります。 その後、4月、5月にも10万円ずつ貸しました。 この合計20万円は借用書がありません。 50万円の返済期限が過ぎた今、お金が返ってきてません。 あげたつもりで貸したのですが多少返って来るかなぁとも期待していましたが・・ 返済予定日の一週間前から返済大丈夫よね?と何回かメールで確認したが、向こうから一切連絡が無かった。 そして昨日やっと電話で話すことが出来ました。 今後の返済計画を聞いたら、今、一括返済は出来ないので毎月最低2万円、ボーナス月はいくらは今言えないが、多めに返す。の分割にして欲しいと言われました。 私は貸した70万のお金が返ってくるだけでいいので、分割払いに了承しました。(そうすることしか出来なかった) そこで、皆さんにお聞きしたいのは、分割払い用の借用書は書いてもらった方がいいですよね? この場合、以前書いた50万円の借用書とはダブってしまうのでしょうか?借りた本人いわく、分割用借用書も書いたら、以前の借用書と合わせると合計120万の借金になるから書かない!そうなるのでしょうか? 私の考えでは、新たに70万円の分割用借用書を書いてもらって、文書中に以前書いた50万円借用書は無効になるとか・・・ どうでしょうか?この方法で大丈夫でしょうか? どうすればよいのでしょうか?
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- mii-japan
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新借用書と引き換えに50万の借用書を返せば良いだけですが・・・ 以下余談 新借用書には 何年何月何日に50万円 何年何月何日に10万円 何年何月何日に10万円 を借用したこと、 それを何年何月から、毎月何日までに何円ずつ返済、ボーナス月(6月と12月とか明記した方が良いでしょう)は、月額に加算にして返済 を記載すれば良いでしょう、それで相手も納得すると思います できれば、利率、返済が遅れた分の利率も記載したほうが良いでしょうが、無利子でも良いと思っているならば不要でしょう 借用書は質問者が作成し、住所・氏名を相手に自筆させることで、有効になります(自筆であれば印鑑は不要です、できればどなたかに立会を頼み、立会人が住所・氏名を自筆すれば、証拠能力は高まります)
- shippo
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任意の契約書ですので形はどのようなものでも構わないと思いますが・・・。 【返済計画書】 <貸付現況> 1.何年何月何日 金50万円 1.〃 金10万円 1.〃 金10万円 以上の貸付金について平成18年7月19日に下記返済計画を作成し、双方が合意をしたのでここにその証として返済計画書を作成し、双方が1通ずつ所持する。 <返済計画> 平成18年7月より完済まで毎月2万円の返済 ボーナス月は2万円以上の返済 返済日は毎月末日までとし、返済が滞った場合には遅延損害金を請求する場合がある 貸付の証明となる契約書でなくても、返済計画書などに貸付の事実を記載していて、双方の署名捺印があれば特に問題ないと思います。 この方法であれば、新たな貸付としてみる契約書には見えないですし、従来の貸付をしたことの証明として有効になると思いますよ。 どうしても法的に有効というのであれば、行政書士にお願いするなど専門家にお願いした方がいいと思います。 また、遅延損害金や利息について一切触れていませんのでそのあたりの合意があれば記入してください。 返済が滞ることによって強制的に差押さえなどをする意思があるのであれば、最初から執行文付与の公正証書を作成してもいいかと思いますが、質問文からはそこまで伺えないのでひとまず、簡単な形で書きました。 ※あくまで参考程度に書いたものですので、後々法的な問題で有効ではない部分があっても責任はもてません。自己責任でお願いします。
お礼
ありがとうございます。 その後、友人に返済計画書を書いて欲しいと 希望出しましたが、また回答がありません。 遅延損害金や利子は考えてなかった。貸した71万円が一日でも早く返してくれればいいと思ってましたので・・