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普通徴収と特別徴収について

最近になって自分の所に2年前の市民税滞納に関する催告状が届きました。 自分は会社にH16年12月に転職して社員として入社しましたがH17年分丸々の市民税を延滞してるということです。 自分が市から来てた支払いの書類を忘れていただけかもしれませんが、会社の方から特別徴収の形で引かれていると思っていました。 事務に確認すると「うちの会社では2年目から特別徴収にすることになってます」とのこと。 全くそのあたりの説明が無かったために知らなかったのですが、他の会社でも同じなのでしょうか?事務の言う人の事が正しければ皆1年目は普通徴収で支払っていると言う事になりますが…選択すらもできないと言う事は、普通徴収か特別徴収にするかは会社側に決定権があるのでしょうか? 延滞金まで支払う羽目に…

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  • hinode11
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回答No.4

>他の会社でも同じなのでしょうか? 私の会社も同じです。 平成16年7月に中途入社したとします。会社は7~12月の給与(賞与含む)について年末調整を行います。この時、社員から6月以前の前職の源泉徴収票が提出されれば、これを含めて年末調整します。翌年1月に社員の住所地の市役所へ平成16年分給与支払報告書を提出します。 市役所はこれに基づいて社員の「平成17年度住民税」を決定し、平成17年5月頃、会社へ通知します。住民税通知書は会社から社員に渡されます。会社は、6月の給料から毎月、住民税を天引します(特別徴収)。 そうすると、平成16年度住民税に関する情報は、会社は知らないので、住民税を天引することが出来ない訳です。 ですから、平成16年度住民税については、 (1)前職の会社での特別徴収か、 (2)普通徴収(市役所から来る納付書で納付)の、 どちらかのはずですが、質問者の場合、丸々の市民税を延滞していたという事は、普通徴収になっていたのでしょうね。

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その他の回答 (4)

回答No.5

普通徴収であれば、催告状が送付されるまでに、督促状が少なくとも 各期ごと(4期であれば4通)送付されたはずです。 「まだ納付されていませんよ。納期限お忘れではないですか?と」 そちらにもお気づきではなかったのでしょうか。 納税通知書  未納 → 督促状 未納 → 催告書 となります。 その次はオソロシイ言葉の差し押さえです。  納税義務は会社ではなく、mmk2000様にあるのです。 経理の人が教えてくれなかったから、というのではなく納税意識を高めていただいて、 高い税金払ってるんだから! と大きな顔でサービスを受けましょう!

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  • te2800
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回答No.3

普通徴収であれば、自宅に納付書が届いていたはずです。それを、給与から控除されているものと思って、捨ててしまっていたのでしょうか。 納付書が届いていなかったのなら文句のいいようもありますが、捨てていたのであれば、文句をいう筋合いのことではありません。 そもそも、会社が給与から差し引くことが、特別なので、特別徴収という呼び方になっているのです。

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noname#136164
noname#136164
回答No.2

>全くそのあたりの説明が無かったために知らなかったのですが、他の会社でも同じなのでしょうか? 私の職場では違いますが、会社側が必ず特別徴収にしなければいけないという決まりはないと思います。 特別徴収されているかどうかは給与明細をみればわかることですが、確認しなかったのでしょうか?説明不足の会社側にも非はあると思いますが、確認を怠ったのなら貴方にも非があると思います。

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回答No.1

12月に入社されたということですが、最初の給与が何月何日に支払われたかによって処理が変わってきます。12月中に給与が支給された場合は転職先の会社が貴方のお住まいの役所へ書類を提出しなければいけませんので、17年分の市民税は給与から天引き(特別徴収)となるはずです。 翌年の1月にはじめて給与を支給された場合は、前の会社からのみの報告に基づいて役所の方から普通徴収での書類が自宅に届きますので、この場合は貴方のミスということになってしまいますが...。 また、給与所得者は必ず特別徴収にしなければならないという決まりはないようですので、徴収の方法は会社側の裁量による所になると思います。

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