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副業の住民税 普通徴収について

今まで派遣社員として働き 朝は新聞配達をしていましたが昨年の4月に今の会社に正社員として入社する事ができました 現在も副業としまして新聞配達の方は続けています 今までたくさんの人が質問されていましたように副業の事は会社に知られたくないので 市役所の市民税課に副業は普通徴収にできないかと問い合わせましたら 会社は法律により原則 特別徴収と決められているとの事で他の質問者に対する回答にありましたように普通徴収扱いにしてもらえません これが雑収入であれば普通徴収にできるそうですが新聞配達の会社の源泉徴収票に給与所得と書かれてあるので仕方ないのでしょうか? 会社ではアルバイト禁止のようなので 住民税は自分で支払いたいのです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

残念ながら(1)・(3)さん間違えています。 >本業分を普通徴収に変更できるはずなど100%あり得ません。 そんな事はありません。 世の中には普通徴収にしている人はいます。 また、給与所得を雑所得にかえることはできません。 どうやったって変えることはできません。 所得には種類があり変える事はできません。 住民票をうごかすというのも簡単にできることではありません。 ただ、副業が給与所得の場合でも特例として 副業分だけを普通徴収にできる市役所は多いようです。 (職場の人に聞きましたが私の住んでる市や周りの市でもできるとの事でした) 質問者さんにお伝え忘れましたが もし今後副業の会社で「給与」ではなく「報酬」として 契約を変えられるならの話ですが、 新聞配達の会社1箇所で働いてるなら『家内労働者の必要経費の特例』 が適用できます。これは大事です。

ladaburu
質問者

お礼

reireirei2さん ご回答ありがとうございます >副業が給与所得の場合でも特例として 副業分だけを普通徴収にできる市役所は多いようです 私の住んでいる所の市役所の市民税課ではその特例は認めて くれないようです 副業先の社長へ >「給与」ではなく「報酬」として契約を変えられるなら >『家内労働者の必要経費の特例』 で対応してもらえるか問い合わせてみようと思います 専門的な知識をいろいろと頂きましてありがとうございました  

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

「給与所得という事であれば法律で決められてい て主たる給与支払いの会社が合算して特別徴収と しなければいけません」   って役所の人は言っているのですから副業分だけ ですら普通徴収にならないのですから、本業分を 普通徴収に変更できるはずなど100%あり得ま せん。 そのあり得ないところをなんとか副業分だけでも 普通徴収にお願いできませんか!と相談している んです。 でも副業分だけですら普通徴収にしてくれないん ですよ。 なぜ給与所得は普通徴収ができないか・・・・。 これが特別徴収・普通徴収を誰でも選択できれば 普通徴収を選んで税金滞納する人が出てきます。 だから、給与所得は取りこぼしが無いように特別 徴収しか選択できないんです。 なので、 1)バイト先にお願いして給与所得以外として   もらう。 2)税務署に雑所得でお願いする。(税率同じだ   から事情を察してシブシブお願いを聞いてく   れると思います。電話して聞いてみて下さい) 3)バイト分だけ普通徴収にしてくれる市町村に   住民票だけ移しちゃう。(あまり良い方法で   はありませんが) 4)法的に副業が禁止されているのは公務員だけ   です。それを社内規定でバイト禁止になど出   来ません。たいてい職務に専念してもらいた   い、とか本業の秘密を同業他社に漏らされた   くない、という理由で会社の許可無くしてバ   イトを禁止しているのだと思います。   ladaburuさんの会社は本当にバイト禁止です   か?会社の許可を得れば可になっていません   か?何度もいいますが法的に禁止なのは公務員   だけです。

ladaburu
質問者

お礼

nik670さん ご回答ありがとうございます いろいろな可能性を示唆して頂きまして感謝いたします バイトの件、このようなご時世なので許可される会社も いろいろと出てきてますね 助言を頂きましたように一度会社の方へ問い合わせる必要性も あるように思います

回答No.2

給与所得を雑所得として申告することはおかしいです。 所得の種類は変える事はできません。 それにもし今回の確定申告で副業の源泉徴収表を提出しないで雑所得として申告したとしても、すでに今年の1月に副業の会社から市に質問者さんの給与の報告をしています。 もしどうしても所得を給与所得ではなく雑所得に変えたいのであれば 副業の社長に質問者さんの働いた分を「給与」ではなく「外注としての報酬」と契約自体を変えるしか方法はありません。 変えられるのは現在からの分だけで、今まで受け取った給与の分はどうしても変える事はできません。 副業が給与所得の場合は、副業の分だけを普通徴収にすることはできません。 まれに相談の上できる市もあるそうです(ネットでできたと見かけた事がある)が、ほとんどの市はできません。 話し合いの末断られたのであればあきらめるしかないと思います。 今のままでは今年の6月に本業の会社に特別徴収税額通知書が会社に行き副業はばれます。 副業をしられたくないのであれば本業も普通徴収にするしかありません。 会社の総務か経理に普通徴収に変えたい理由をいい変えてもらう。 ◎「不動産収入があるので」「FXをしているので」「アフィリエイト収入があるので」などなんでも。 ◎給与所得以外で労力がいらない(本業に支障が出ない)所得であれば会社も別にうるさく言わないと思います。 もしくは副業禁止でないならば正直に新聞配達の副業を言うかですね。 上記の◎の部分はは私の考えですのであまり気にしないでください。

ladaburu
質問者

お礼

reireirei2さん 丁寧なご回答、ありがとうございます この度の副業の確定申告の件では皆様から知識や知恵を頂き何もわからなかった時から比べますと少しづつ理解できてきたと感謝いたします 「副業の社長へ「外注としての報酬」としてもらう事を依頼する事」も大変良い方法だと思いましたのでさっそくお願いしてみようと思います 「会社の総務か経理に普通徴収に変えたい理由をいい変えてもらう」事も聞いてみなければわかりませんが もしそうしてもらえるなら会社の方へ特別徴収税額通知書は行かないので 副業の件は会社へ知られる事はないですよね  自分から会社の方へそのようにできるか訊ねてみようと思います いろいろな貴重なアドバイスありがとうございます

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

いやーーダメだ!とう役所初めて聞きました。 でもたしかに給与所得の原則は特別徴収ですか らね。ダメだと言われたらダメなんでしょう。 でもですよ、思うんですがladaburuさん、役所 に聞き方間違えていませんか? 本業分に関する住民税は間違いなく普通徴収に できません。本業分は絶対に特別徴収なんです。 だから副業に関する住民税だけを普通徴収に してもらうんですよ。 副業、本業全てひっくるめて普通徴収にしてく れ!というのはこれは絶対にダメです。 そこのところ、役所の担当者とうまく話がかみ 合わなかったのではないでしょうか? あとは、 新聞配達の会社の源泉徴収票に給与所得と書いて あっても確定申告時に税務署員に相談すれば、 まず雑所得で申告してもいいですよ!というと 思います。俺は実際に言われました。 ですから雑所得で確定申告しちゃえば役所の人も 文句は言わないと思います。 でも、新聞配達の会社から役所にデータが渡れば (給与支払い報告書という用紙で渡ります。  バイト分は渡さなくても良いみたいですし渡して  もいいみたいです) この給与支払い報告書の金額と、ladaburuさんが 雑所得で申告した金額が違う物と勘違いされたら 本業分+給与支払い報告書分で特別徴収されちゃ いますよ。 その辺はあらかじめ、雑所得で申告する旨言って おいた方がいいと思います。 っていうことは、同じ給与所得でも雑所得にしち ゃえば普通徴収可能、でも給与所得のままでは 普通徴収はダメ!なんておかしいですよね。 だから俺は役所の人は新聞配達の分+本業分を まとめて普通徴収にしてくれ!と理解しちゃった のではないでしょうか? あくまでも本業分は特別徴収、副業分は普通徴収 ならOKしてくれると思うのですが。

ladaburu
質問者

お礼

nik670さん さっそくのご回答に感謝いたします 役所の担当者の人に「副業の事が会社に知られたくないからとの理由で副業の給与所得を普通徴収にすることはできません 給与所得という事であれば法律で決められていて主たる給与支払いの会社が合算して特別徴収としなければいけません」   「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択と書かれているとおり 給与所得以外ですから事業所得とか不動産所得とかの場合でしたら普通徴収できます」  と言われました  新聞配達の会社の源泉徴収票の種別のところに「給与」と書かれいても税務署に雑所得で申告すると伝えればいいのかがわかりませんでした 税務署にもその旨 伝えてみようと思います 

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