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海外での仕入

小売業の法人が海外で小物を仕入れ、日本で売った場合、何か経理上問題ありますか。(定款に輸入の旨はうたってません) また、仕入とした場合、レートは実際仕入れた日に基づくのか、あるいは決算時に基づくのか、どうなるのでしょう。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

まず定款に輸入をうたっていないのであれば商法違反です。 税務上は定款や謄本を確認される可能性は少ないので問題はありませんが、将来的に係争事件などで裁判になったりすると不利になります。 また輸入がハンドキャリーか輸送かは分かりませんが税関申告は必要です。 仕入とレートの問題ですが、原則的な考え方は実際いくら掛かったのかというのが経費です。 例えば90万を中国人民元(以下元とする。1元=15円)に換金して60,000元、仕入で50,000元使いました。仕入時レートは1元=16円、決算時レートは17円とした場合、仕入価格を750,000円で計上しても、800,000円で計上しても、また850,000円で計上しても決算末に残が10,000元に対しての帳簿価格は250,000円、200,000円又は150,000円というのは変わりません。 お金が出入していないのに為替差損益は在り得ないからです。 元を日本円に換金時するときに生ずるお金の増減が為替差損益として発生します。 ですから決算時レートによる評価をして10,000元が170,000円となっても為替によるトータル損益は同じになるということです。 逆に同じにならない計算は、間違いであると考えるのが妥当です。 頑張ってください。

aburin
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありません。 参考になりました。 ありがとうございました。

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