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従業員の範囲

とても基本的な事で申し訳ないのですが・・・ 職務上、外部へ提出する書類でよく従業員の人数という 項目がありますよね。 それって社長や他の役員も含めるのでしょうか? どの程度まで含めるのか、宜しければご回答をお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

どの様な書類でしょうか。 その用途によって、記入方法が違います。 役員を含める場合でも、常勤なら含める、非常勤なら含めない場合もあります。 一般的には、会社役員(兼務役員も含む)は会社との関係は委任契約であり、雇用関係にないので、従業員の範疇には含まれません。

sachika
質問者

お礼

なるほど書類によるのですね。 幸い現在は兼務役員がいないので少しは単純に なりましたが、過去を思いだすと役員を入れたり 入れなかったり両方あったような気がしてきた ものですから不安になりまして・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.4

>従業員の人数という >項目がありますよね。 >それって社長や他の役員も含めるのでしょうか? 通常は含めません。 役員は「従業員」ではなく、「経営者」です。 但し、求められる書類毎にその条件が違うので留意が必要です。 但し書きがなく「従業員」といわれた場合は「役員」は含まずです。   

sachika
質問者

お礼

書類ごとに条件が違うのって統一してくれると ありがたいのですが・・・世間は厳しいですね(^^;) 確かに役員は従業員と違う立場ですね。 明瞭なご説明ありがとうございました。

回答No.2

普通は、全社員(役員含め)で表示します。 補助金の申請など、特別の指示がなければ、役員も社員と考えます。

sachika
質問者

お礼

時々、こまかく指示を書いてくれている書類も ありますね。 そうやって書いてもらえると 助かるのですが、記入説明書を見ても書いて いないことって多いのですよね。 ご説明ありがとうございました。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

はじめまして。 あくまでうちの会社に限って言わせて頂くと、従業員に社長や役員の方たちは従業員に含めません。 私がわかりやすい基準として設けているのは「雇用保険に加入しているかいないか」です。(兼務役員以外の役員は、雇用保険に加入できないので。) ただし、従業員という呼称ではなく、所属人員という呼称であれば、社長や役員の方たちも含めて数えています。 ご参考になれば幸いです。

sachika
質問者

お礼

素早いお返事ありがとうございました 従業員と所属人員では違ってきますものね。気をつけて 書くようにします。ありがとうございました。

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