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かかってきた電話を相手に承諾なく録音したら罪になるか?
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>後で「言った・言わない」と水掛け論にならず >大変良いことだと思います。 ちょっと気になったのでですが、 録音内容が、企業にとって不利益を被るような内容であった場合、 それを公開するとは思いにくいです。 つまり、いった言わないというトラブル回避は、 企業側にとって有効な場合にのみ使用され、貴方の方が有利には なりにくいのではないかと思います。 (あくまで推測ですが、単純に考えるとそう思いませんか?) それを防衛するためには、貴方の方も録音することのような 気がします。
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- ken200707
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通話の当事者の一方が通話を記録(録音)することを妨げる規定はありません。当事者外の第3者については、基本的に通話を傍受することは禁止されています。たとえ警察が捜査目的でも傍受する場合は裁判所の許可(令状)が必要です。 当事者の場合は記録の有無を相手方に通知する、あるいは許可を取らなければならない規定もありません。ただ、トラブルを防止する観点から相手へ通知するケースは多々あります(質問文の企業のように)。 また、記録した通話を第3者に開示して、その結果相手の名誉を毀損したり、侮辱することになれば、当然その責を負わなければなりません。
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