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配偶者控除

お世話になります。 現在家内は友人の会社で事務のアルバイトをしております。 それ以外に14万円ほど一時所得があります。 この場合アルバイトで得る収入が幾らまででしたら配偶者控除の対象になるのでしょうか。 凄く初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

豆知識ですが、 住民税についてです 詳しくはお住まいの役所のホームページをみていただきたいのですが、 均等割りと所得割で 合計所得額が35万円以下は非課税となっていれば 100万までは非課税ですが、 たまに均等割りが32万という自治体もありますので そこだと97万までが非課税です。 まあ数千円なのでまったく問題にはならないでしょうが、 手続き等は発生しますので 住民税がかかってもびっくりしないでください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>因みに「配偶者控除=扶養に入っていられる」と考えて… 俗にはそう言いますね。 税法上、配偶者は「扶養控除」の対象ではありません。 あくまでも「配偶者控除」、「配偶種特別控除」です。 しかも、扶養控除も配偶者控除も、1年間の所得額が確定してから決まるものです。 年の初めや途中に、 「・・・入っていられる」 という表現も不適切です。

yochiboo
質問者

補足

有難うございます。 > 税法上、配偶者は「扶養控除」の対象ではありません。 > あくまでも「配偶者控除」、「配偶種特別控除」です。 この辺は無知過ぎて理解できていませんが。 アルバイトの給与が89万円までなら、俗に言うところの家内は翌年も私の扶養に入ることが出来る。 というこで、良いんですよね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それ以外に14万円ほど一時所得があります… その 14万円は、「所得」で間違いないですか。 そのお金を手に入れるために要した「仕入」や「経費」は除外してありますか。 まあ、用語は正しく使われているとして、 >アルバイトで得る収入が幾らまででしたら配偶者控除の対象に… 配偶者控除は、「所得」が 38万円以下に限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38 - 14 = 24万円 が、配偶者控除を得られる「給与所得」の限度です。 これを「給与収入」に換算すると、 24 + 65 = 89万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm となります。 これより多く「給与収入」で 117万円までは『配偶者特別控除』をもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yochiboo
質問者

補足

さっそくのご回答有難うございました。 因みに「配偶者控除=扶養に入っていられる」と考えてよろしいんでしょうか? 本当に知識が無くて申し訳有りません。

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