• ベストアンサー

配偶者特別控除額は?

急いおります。 平成17年度の配偶者の合計所得額が、【0円】の場合、【配偶者特別控除額】はいくらになりますか。 初歩的なことで、申し訳ございません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

既にお答えは出ていますが、平成15年までは、配偶者控除と配偶者特別控除はダブルで控除できましたので、所得金額が0円であれば、配偶者特別控除額は38万円控除する事ができました。 しかし、平成16年の改正により、配偶者控除を受けている人については配偶者特別控除を受ける事ができなくなりました。 ですから、上司の方は、その改正を良く知らなかったのか、それとも単に書き方がわからなかったのかで、そう記載されたのかと思います。 配偶者控除を受ける場合は、配偶者特別控除は受けられませんので、配偶者特別控除申告書の欄についても何も記載する必要はない事となります。

mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。申告書の欄は申請しない場合は未記入でも良いのですね。単なる上司の書き間違いの様な気がします。ご丁寧に有り難うございます。勉強になりました^^

その他の回答 (5)

  • k13march
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.5

No.4です。 間違えた記載をしてしまいました。 訂正させてください。 >老人控除対象となる配偶者の場合は48万円(但し、同居特別障害者の場合は83万円) が正しい回答です。すみません。

mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。書式の書き方の確認なのですが、【給与所得者の配偶者特別控除申請書】(緑文字の書式の右部分)の、一番下の【配偶者特別控除額】の欄には【0万円】との記入であっていますでしょうか。念の為お分かりになる方教えて下さい。

  • k13march
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

mimi-koさんこんにちは。 配偶者の合計所得額が0円の場合は、 【配偶者特別控除】ではなく【配偶者控除】になると思います。 (配偶者特別控除は配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合に対象となります。) 配偶者控除は、 一般控除対象配偶者の場合が38万円(但し、同居特別障害者の場合は73万円) 老人控除対象となる配偶者の場合は83万円(但し、同居特別障害者の場合は48万円) となります。 詳細は国税庁のHPをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

>配偶者の合計所得額が、【0円】の場合 配偶者特別控除額は、0円になります。 また、配偶者控除が、38万円受けられます。 W適用できません。

mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。【配偶者特別控除】と【配偶者控除】がある事を始めて知りました。勉強になりましたm(._.)m

  • wakuapaku
  • ベストアンサー率32% (176/544)
回答No.2

控除対象配偶者なので受けられません。0円だと思います。平成16年度から税制変わりました。 配偶者特別控除については http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 詳しくは所轄の税務署で聞かれたらよいと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。ナゼ上司は【0円】と書く所を【38万】と記入したのでしょうか。早見表を見ますと0円の収入の場合は、【0円】なのに・・・かなり怖い上司なので、こちらで教えて頂いてから、上司に指摘しようと思っています。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

0円の場合は配偶者特別控除はうけられません。 収入が380001円から759999円までです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。そうですよね・・・今、年末調整の業務をしている者なのですが、上司が【0円】の場合は【38万】と記入してきて混乱していました。間違いですよね^^;

関連するQ&A

  • 配偶者控除(配偶者特別控除)について

    給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出するということですので、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられますよね? では次のような場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。 (例) 給与収入が120万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除(120×0.4=48万円〈65万円)=120万円-65万円=55万円 この場合、38万円を超えているので配偶者控除対象外だと思います。 ここでよくわからないのが「基礎控除(38万円)」の考え方と「103万円を超えても段階的に控除が受けられる」という情報なのですが…。 段階的というのは、配偶者特別控除のことでしょうか。 また、配偶者特別控除の要件を満たしている場合は控除対象になるのでしょうか? 所得金額38万円超76万円未満〉55万円 所得55万円以上60万円未満=控除21万円? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 配偶者特別控除について

    私は昨年(平成16年)9月に派遣社員として就職しました。 派遣先で社会保険・雇用保険に加入したため主人の扶養から抜けました。 主人も私もそれぞれ会社で年末調整をしてもらいましたが・・・私は『配偶者特別控除』の対象にはならないのでしょうか? それとも『配偶者控除』の対象になっているのでしょうか? ※主人の源泉徴収票の配偶者特別控除欄は空白です。 (主人の年末調整では私の合計所得は0円で申告しました。) 私の平成16年分の支払額は304002円で所得控除の額の合計は418612円です。 『配偶者控除』又は『配偶者特別控除』を受けるのに申告をしないといけないのでしょうか? また確定申告は必要ですか?(医療費控除等はありません。) 全く無知で申し訳ありませんがアドバイスお願いします。

  • 配偶者控除について教えてください

    配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか?

  • 配偶者特別控除改正について

    平成16年度の所得から配偶者特別得控除が改正になるんですよね、配偶者控除の対象(最高の38万円控除)で、住民税、所得税の支払いがなく、夫の社会保険の扶養からはずれずに、パートで稼ぐには最高いくらまで稼げるのでしょうか?429、999円という事ですか?? 住民税がこない所得額999000円稼ぐと、配偶者控除は0円という事でしょうか?? いろんなサイトをみたのですが難しくて、よくわからなかったんです・・・。

  • 配偶者特別控除の廃止について

    法改正等で何が最新の確定情報なのかわかりません。配偶者特別控除はなくなったのですか?主人の17年度の源泉徴収表を見ると、配偶者控除も配偶者特別控除も38万円ずつ計上されているように思えます。 また4月から働きに出ようと思っていますが、幾らまでなら控除を受けられ、扶養の範囲内でいられるのでしょうか。 主人の年収 5,428,490円 給与所得控除後の金額 3,802,400円 所得控除の額の合計額 2,237,587円 扶養家族の数 配偶者(私)他、子供2人 社会保険料等の金額/生命・損害保険料の控除額の合計   717,587円

  • 配偶者控除と配偶者特別控除について

    配偶者控除と配偶者特別控除との違いは、配偶者の所得の違いなのでしょうか。 配偶者の合計所得金額が38万円だと控除額が0円なのに、38万1円だと控除額が38万円になるのが私にはよく理解できません。 的外れな質問をしているのかもしれませんが、この時期になるといつも疑問に感じています。 お分かりになるかた教えてください。

  • 配偶者特別控除について

    妻の支払金額が154万円、年金額が33万円なのですが、 e-Taxで入力してみると、控除額が36万円になるようです。 国税庁の表を見ると、 配偶者の合計所得金額が 95万円超~100万円以下で、 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が 900万円以下の場合、 控除額が 36万円 となるようなのですが、 ここで配偶者の合計所得金額というのが私がよく分かってないのだと思っているのですが、どういう計算をしているのですか?

  • 配偶者控除についてご教授下さい。

    配偶者控除についてご教授下さい。 妻が8月末で退職します。 今年の年収は既に200万近くいっていますので、 「税法上の扶養」としては来年(平成23年度)から適用になると思います。 平成23年度に扶養となった場合、配偶者控除は平成23年度から 適用になるのでしょうか。 ※23年度の所得税や住民税が配偶者控除された額になるのでしょうか。  それとも翌年(平成24年度)から適用になるのでしょうか。 恐れ入りますが宜しくお願いします。

  • 配偶者特別控除を受けられる条件について

    配偶者特別控除は、 配偶者の所得がゼロの場合でも、 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、 配偶者の収入にかかわらず 適用を受けることができないとききました。 この納税者本人の合計所得金額というのは、 源泉徴収票で言う、給与所得控除後の金額のことでしょうか、 それとも給与支給計のことでしょうか? じつは、会社から貰った資料によると、 平成15年度の資料には配偶者特別控除は 給与所得控除後の金額が1003万円以下のとき適用、 とかかれていますが、 平成16年と17年の資料には配偶者特別控除は 給与支給計が1003万円以下のとき適用、 となっています。 うちの場合、給与所得控除後の金額は1000万を下回り、 給与支給計は1000万を少しだけ超えるので、 16年と17年は配偶者特別控除を受けたことになっていません。 税務所に電話して聞いたら、 1003万円というのは解せない、 給与支給計でいうと1231万円くらいが対象になる、 給与所得控除後の金額が1000万円以下が対象になる、 との事でした。 どちらが正しいのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 配偶者控除の確定申告

    夫はサラリーマン、私(妻)は平成19年4月から育児休業を取得しています。 そのため、私の平成19年度の給与賞与の支払い金額は566,007円、所得控除の額の合計額は463,371円です。 夫の年末調整で配偶者控除の手続きをしなかったので、医療費控除の申告と同時に配偶者控除も確定申告で行いたいと思っているのですが、それは可能でしょうか。

専門家に質問してみよう