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配偶者特別控除額は?

急いおります。 平成17年度の配偶者の合計所得額が、【0円】の場合、【配偶者特別控除額】はいくらになりますか。 初歩的なことで、申し訳ございません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

既にお答えは出ていますが、平成15年までは、配偶者控除と配偶者特別控除はダブルで控除できましたので、所得金額が0円であれば、配偶者特別控除額は38万円控除する事ができました。 しかし、平成16年の改正により、配偶者控除を受けている人については配偶者特別控除を受ける事ができなくなりました。 ですから、上司の方は、その改正を良く知らなかったのか、それとも単に書き方がわからなかったのかで、そう記載されたのかと思います。 配偶者控除を受ける場合は、配偶者特別控除は受けられませんので、配偶者特別控除申告書の欄についても何も記載する必要はない事となります。

mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。申告書の欄は申請しない場合は未記入でも良いのですね。単なる上司の書き間違いの様な気がします。ご丁寧に有り難うございます。勉強になりました^^

その他の回答 (5)

  • k13march
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.5

No.4です。 間違えた記載をしてしまいました。 訂正させてください。 >老人控除対象となる配偶者の場合は48万円(但し、同居特別障害者の場合は83万円) が正しい回答です。すみません。

mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。書式の書き方の確認なのですが、【給与所得者の配偶者特別控除申請書】(緑文字の書式の右部分)の、一番下の【配偶者特別控除額】の欄には【0万円】との記入であっていますでしょうか。念の為お分かりになる方教えて下さい。

  • k13march
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

mimi-koさんこんにちは。 配偶者の合計所得額が0円の場合は、 【配偶者特別控除】ではなく【配偶者控除】になると思います。 (配偶者特別控除は配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合に対象となります。) 配偶者控除は、 一般控除対象配偶者の場合が38万円(但し、同居特別障害者の場合は73万円) 老人控除対象となる配偶者の場合は83万円(但し、同居特別障害者の場合は48万円) となります。 詳細は国税庁のHPをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

>配偶者の合計所得額が、【0円】の場合 配偶者特別控除額は、0円になります。 また、配偶者控除が、38万円受けられます。 W適用できません。

mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。【配偶者特別控除】と【配偶者控除】がある事を始めて知りました。勉強になりましたm(._.)m

  • wakuapaku
  • ベストアンサー率32% (176/544)
回答No.2

控除対象配偶者なので受けられません。0円だと思います。平成16年度から税制変わりました。 配偶者特別控除については http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 詳しくは所轄の税務署で聞かれたらよいと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。ナゼ上司は【0円】と書く所を【38万】と記入したのでしょうか。早見表を見ますと0円の収入の場合は、【0円】なのに・・・かなり怖い上司なので、こちらで教えて頂いてから、上司に指摘しようと思っています。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

0円の場合は配偶者特別控除はうけられません。 収入が380001円から759999円までです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
mimi-ko
質問者

お礼

早速に有り難うございます。そうですよね・・・今、年末調整の業務をしている者なのですが、上司が【0円】の場合は【38万】と記入してきて混乱していました。間違いですよね^^;

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