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慰謝料請求

婚姻中の夫が他の女性と子供をもうけたとき、 妻と子供は相手方の女性に対してそれぞれ 慰謝料を請求することは出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

慰謝料請求は、可能だと思います。 但し、実際に被害に遭ったのは妻ですから、 子供は第三者となります。 慰謝料の請求先は、夫と相手方の女性で、 これは共同不法行為として請求できます。 従って、相手方の女性にも慰謝料を請求できます。 共同不法行為としてみた場合、被害者は複数の不法行為者に対して、 損害賠償を請求できますが、損害賠償が支払われた後で、 複数の不法行為者の間で責任の割合で求償することになります。 ですので、今回の例で、仮に相手方の女性から慰謝料を受け取った としても、実は相手方の女性に非が無かった、となれば、 相手方の女性は夫に対して求償請求をします。 もしそうなれば、事実上、相手方の女性から慰謝料はもらえなかった、 ということになります。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

出来ると思います。ただし子供は関係ないでしょう(夫の子供になり遺産等の権利者となりますね。) HPよりhttp://www.tantei-web.com/rikon_aijin.html 離婚理由が不貞行為による場合、夫婦のどちらか一方と肉体関係 を持った愛人に対しても慰謝料請求を行う事ができます。 愛人には、故意または過失がある限り (相手が婚姻している事実を知っている) 損害賠償義務 があります。 慰謝料の金額 は、どちらが積極的であったか等の交際状況、愛人が原因で 庭が破綻した(離婚もしくは離婚を前提となる状況)かどうかによって違ってきます。 詳しくは専門の弁護士に相談ください

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  • ひかり回線を使用している環境でのプリンタードライバのインストールに関するトラブルです。
  • ブラザー製品のFAX-2840で、プリンタードライバーのインストールができない不具合が発生しています。
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