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生前でも遺言書の効力があるのですか。
夫が先妻との離婚の際に作成した遺言書ですが、内容としては、当時の自宅の相続に関してのもので、その中に「相続者が生存中に自宅(土地付き1戸建て)を処分した場合は、負債を差し引いた残額の3分の1の金額を先妻に支払う」といった内容のものが付記されていました。 約5年前子供との生前贈与の話が持ち上がったりして、自宅を売却をしてしましました。(結果的には生前贈与はしていません。) その際に家庭裁判所に申し立てをして(先妻の方から)法律的な判断を仰ごうとしましたが、「死んでもいないのに遺言書の履行ななんて」と、裁判官に却下されたそうです。 ところが、先妻の代理人として弁護士から、「遺言書の停止条件にあたるので、売却、負債金額等の提示と、差額があればその3分の1の支払い」を要求されました。家庭裁判所の意見との相違に判断に困っています。 近々弁護士の方に会うことになりますので、法律的な見地からの助言をお願いいたします。 尚、離婚の際には1千万円を支払ったそうです。
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