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生前でも遺言書の効力があるのですか。

noname#2045の回答

noname#2045
noname#2045
回答No.1

タイトルの件で言うと、遺言は遺言者の死亡の時から効力を生じるはず(民法985条)で、死亡していない状態で受遺者に権利があるの? と私は疑問に思います。 それは間違いなく「遺言」なんですよね。 素人の意見なので、専門家のご回答をおまちください。

m-chako
質問者

お礼

ありがとうございました。 夫は、遺言状と書いて作成し、封筒に入れて封筒にも遺言状と書いたそうです。 一応自筆証書としての段取りは踏んで作成したそうです。 法律に詳しい弁護士からのお手紙で困惑してます。

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