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再就職手当をもらうには・・・?

noname#39540の回答

noname#39540
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回答No.3

正社員で6ヶ月以上通常に勤務していたとして、 離職後、会社から離職票を受けたら、公共商業安定所(ハローワーク)で求職の申込みをした上で離職票を本人確認書類(免許証等)を添えて提出します。 受給資格者証が交付され説明会の日が決まり失業認定から基本手当の受給という基本的な流れがあります。 待期期間とは出頭、求職の申込みをした日から7日間、全ての人に課せられます。待期期間中も自由に求職活動してください。 待期期間とは別に離職理由による給付制限がある場合もありま日数す。 自己都合退職なら3ヶ月制限になります。 基本手当には、自己都合退職なら被保険者の期間の長さで所定の支給日数が決められてます。 所定支給日数=10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日 会社都合の解雇などでは 給付制限無しで、年齢と被保険者の期間の長さでさらに細かく有利な支給日数になってます。 基本手当を受けた日数を所定給付日数から引いた分が支給残日数です。 再就職手当は 1.この支給残日数が所定給付日数の1/3以上で45日以上あること。 所定給付日数が90日なら45日残っていなければなりません。 2.以前3年間に再就職手当を受けたことがないこと。 3.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること、または事業を開始したこと。 4.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 5.待期期間(7日)が後に職業に就いた、または事業を開始したこと。 6.離職理由による給付制限がある場合は待期期間終了後1ヶ月以内は公共商業安定所などによる紹介で就職したこと。 給付制限期間が1ヶ月を超えたら自分で探した職業でも認められる。 以上の条件を満たしたときに 安定した職業に就いた日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出すると、 基本手当×支給残日数×3/10が再就職手当として支給されます

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