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パトカーでも赤色またはサイレンなしでは一般車両ですよね

d035fcの回答

  • d035fc
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回答No.7

パトロール中の警察車両は50キロ制限の一般道でサイレンも鳴らさず、赤色灯も点灯していない場合でも、一般道の法定最高速度の60キロまでは出せると思われます(都道府県公安委員会規則) また、道路交通法施行令14条で「特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」 そして、最高裁判例で「赤色の警光灯なしでも取り締まりは有効」と判例が出ています。 なので、今回のようにサイレンも赤色の警光灯もなしに速度違反をして取り締まる警察車両が多いのではないでしょうか。 最高裁でこのような判例が出ていても法律にはそのような記載がないので、このパトカーが違反にならないのかと聞かれれば、違反だと思います。

Cocko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >最高裁判例で「赤色の警光灯なしでも取り締まりは有効」と判例が出ています。 そんな事例もあったのですか…。 極端にいえば、警官(交通機動隊)が職務中であれば、一般道路は速度制限に関らず60キロ、高速道路で速度規制があっても100キロまではお咎め無し…。やっぱり違反ですよね! 逆に、民間人がパトカーなどの違反(違法)行為を通報して、それをしっかりと対応してくれる機構があればとも思います。 (違反してキップ切られて、初めてパトカーのパトロール体制を疑問に感じる様になりました) すみませんでした、参考になりました! ありがとうございました。

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