• 締切済み

彼女と裁判するべきでしょうか?

かなりの長文になります。 そして、わかりやすくするために「彼女A」「彼女B」と表現させていただきます。 この表現の仕方に、気分を害されるかたがいたらすみません。 約3年前に、付き合い始めた彼女Aがいます。 それからしばらくして、もう一人(彼女B)と付き合い始めました。 最初は、すぐにどちらとも別れるつもりだったのですが、 ダラダラとしてしまい、約半年ぐらいたったときに、 彼女Bに、彼女Aの存在がバレました。 別れると言われたのですが、そのときは真剣に好きだったので、 彼女Aと別れると決めました。 それとほぼ同時期に、彼女Bはうつ病になりました。 その事が発端だと思われます。 自分は仕事を辞めて、一緒に住み看病に専念しました。 それと同時に、彼女Aが同じようになるのが怖くなり、 二人の命を守るのは無理と判断したために、結局1度別れ話しをして 約1ヶ月連絡を控えるとの約束だけで、そのままでいました。 彼女Bとは一緒に住んではいましたが、 当たり前の様に攻められ、疑われ、監視される毎日。 もちろん耐えてました。それが当たり前だと思ってました。 しかし、徐々に耐えきれなくなり、嫌気がさしても「別れる」というと、 「死ぬ」という答えの繰り返しでした。 それが半年以上続きました。 彼女Bは父親が原因で、実家には帰りません。 彼女Bも兄弟もおばさんが育ててきたそうです。 そんな状態でも、家族は誰も手助けをせず、自分が耐えてきました。 もちろん、おばちゃんに約束した手前もありましたが、 別れたくても、別れきれない。言えば「死ぬ」の繰り返し。 安定剤や睡眠剤を飲んで運転したり、部屋をぐちゃぐちゃにしたり。 自分が原因なのはわかってます。 でも、誰にも助けてはもらえないんです。精神的に追い詰められました。 しかし、また彼女Aの存在がバレました。 そのときに、彼女のおばさんもお母さんも呼んで話しをしました。 親なのに、ほったらかしの現状について、不満は限界でした。 彼女は帰る場所がないことも、うつの原因だったので。 自分でも自分を抑えられずに、感情のままに怒鳴るようになり、 自分でもうつ病かと思いましたが、病院で認められるのが嫌だし、 貯金もなくなりかけていたので、我慢していました。 2ヶ月前ぐらいに、実家へ戻り別々の生活をしました。 その間は、おばさんが見てくれてました。母親はほったらかしです。 自分は、今いる場所をGPSメールで送ったり、シャメを送ったり していました。 しかし、また最近おかしくなったので一緒にいました。でも、限界です。 お互いの答えは出ています。自分は別れたい。彼女は戻りたい。 それは散々話し合って、お互いが分かっている答えです。 しかし、どっちも折れる気はありません。 彼女のおばさんは、裁判をするといっています。 それか、自分の家族、彼女Bの家族、おばちゃん、そして彼女Aの家族も交えて話しをつけると言っています。 探偵をつけるとも。実際に前から、 「探偵につけられてると思ったことない?」といわれ、 周りを気にもするようになりました。 家族で会議をしたら?その先は見えていると思います。 しかし、自分は、いちいち家族を巻き込みたくありません。 むこうの家族を巻き込んだのは、現状を理解してほしかったし、 少しでもチカラになってもらいたかったから。 じゃあ、仮に会議で自分と一緒に住むとなったとしましょう。 どんな生活でしょうか?手が出るのを抑える自信がありません。 でも、最終的には、すべて自分が悪いんです。 でも今は、本当に嫌だし、未来がお互いの為になるとは思えません。 責任をとらないのか?といえばそこまでかもしれませんけど。 しかし、彼女が元に戻ったからといって、また別れ話になれば、 同じような事の繰り返しだと思うんです。 いろいろネットを見てみましたが、恋愛で裁判なんてなかなか載ってないですね。 裁判するとしたら、どうなるのでしょうか? またかかる期間や費用とかは、どれぐらいでしょうか? 話し合いで解決しない場合は、裁判するしかないのでしょうか? 本当にクダラナイ悩みかもしれませんが、毎日悩んでいます。 どうかチカラをかしてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.15

本当に苦しい状況ですね。 第三者の私からしても「これだ」と決断しきれません。 ただ、私なら裁判だのどうこう言われるくらいなら(無効だとしても)、 相手のもう一つの要求どおり、家族同席での話し合いで少しずつ別れる方向に持っていく努力をするでしょう。 しかしpoopanさんが不安なら、ここの皆さんの仰るとおり調停にて決着を付けるのが妥当なのでしょう。私は知識がないのでその辺全く解りません。 確かに二股はとても悪い行為ですが、しかし言ってしまえばそんなのは本当にどこにでも誰にでもある話です。 一時の遊びの代償としては、あなたの辞職&今までの看病の1年間は充分過ぎる償いに思えます。彼女Bさんが特殊過ぎたのです。 ですが「原因を作ったあなたが彼女Bさんから逃げ、自分だけ幸せになるのが正解なのか?」と言われると・・・本当に難しい問題です。 一般的には「最後まで責任を持て」と「もう充分だろう」とに意見は二分されるでしょう。私は後者の意見です。 いずれにせよ、話し合いだろうと調停だろうとpoopanさんがこれからも彼女Bさんと同棲を強制されることになるとは思えません。 それは生活費の問題ではありません。もうこれ以上は、あなた自身の人権に関わってくる事です。このままではあなたの身も危険です。

  • hanabi07
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.14

no10で答えた者です。 >自分が親なら、子供はどんなことがあっても見放さないつもりです。 嫌われようがかまいません。別れたらどころか、1時間連絡とれないでも、そう言います。 >意識ないまま運転したりするんで、ほっとくわけにもいきません。 彼女に対して、何処まで責任を取るおつもりですか?彼女にとって貴方は、満たされなかった過去の愛情を、取り戻したいが為の親代わりのようなものですよ。子供は、自分ひとりに愛情を注いで欲しい、自分のどんな我侭な要求も受け入れて欲しい・・幼児期にそういう本能の要求が充分に満たされないと、大人になる過程で人格形成に様々な影響を及ぼします。 >彼女に対してのイライラは、自分の浮気だけではなくて、 彼女の行動も伴わなくて、嘘ついて男とドライブにいったり、 女だけの飲み会といって、男がいたり。 >死んでほしいとか、苦しんでほしいって言われてたら、 面倒とかの問題じゃない気がしています。 これは、彼女が貴方の心を、自分だけの物にしたいが為の、歪んだ愛情の裏返しのようです。 中途半端と言っては失礼ですが・・優しさや、情や、彼女の異常に対する怖さから、離れられず、この先彼女をサポートしながら、長い年月をかけて彼女と自分を、治して行くか、病んで行くか・・ それとも、多少は自身の家族や友人などに迷惑が掛かるかもしれませんが、彼女への責任とか、情を捨て、可能なら仕事も変えて、彼女の前から姿をくらますか・・離婚と同じで、情や哀れみや責任や、傷つけたくないとかと言っている間は、彼女から逃れる事は出来ないと思います。 自分の経験ですが・・ 私は、DVの夫と数十年を伴にしています。はじめは情も愛情もありましたが、度重なると、離れられないのは恐怖でしかなくなり、夫から離れる手段は、夫に新しい執着相手がみつかるか、事故か完全犯罪で夫がこの世の中から消えてくれるか・・そんな事ばかりに考えを巡らす日々・・私も鬱になっていました。 今現在、夫のDVが無くなったとは言い切れませんが、夫は自らカウンセリングを受けに行く様になり(たった1度ですが) 私も、過去を忘れた訳ではありませんが、夫の要望どおりの生活や態度でいる間は、安定した生活を送っています。夫のお陰と言うのは変ですか・・DVである夫から離れられない、受け入れてしまう、私の方にも精神的な弱さと問題があることを、心理学の本から学びました。 常識や、平穏にとか、自分が悪者になりきれないのでは、問題はいつまでも解決しないのではないですか?

  • kkkkk007
  • ベストアンサー率25% (179/691)
回答No.13

>>親なのに、ほったらかしの現状について、不満は限界でした。 >>彼女は帰る場所がないことも、うつの原因だったので。 >>前の彼女とが長かったので、付き合うとかはあんまり考えてなかったけど、 >>「好きにさせるから」と言われて、付き合いました。 あなたの書いていることは、子供のいい訳です。 都合が良いときだけ、子供というならはじめから同棲もしない。(全責任を取るつもりだったのではないですか?) あなたの行動は、美談でも何でも無いです。あなたは、欲望のみで、SEXがしたかっただけです。 責任を感じているなら、(法的な話ではありません。)あなたが家を出て、働いて、彼女に少しずつでも仕送りをする。 彼女を精神病院に入院させる。(あなたがいて収入があると、色々な公的な経済支援は受けられない。) 入院できない場合、彼女が、ストーカになる可能性もありますが、あなたは、別居でお金を支払い続ける。 こんな話だと美談でしょうし、彼女の家族も納得します。 法的な話が出ていますが、人間として書くと上記です。 それと、彼女が嘘の証言(精神を病んでいれば、それが彼女の真実です。)をすると、あなたのいい加減さから、(ANo.6に書いた)彼女の証言が真実になります。 裁判をしたら大丈夫と考えていると痛い目に合います。あなた自身証拠なんか無いですよね。(日記等)

  • ash2pure
  • ベストアンサー率19% (74/385)
回答No.12

ANo.1で回答した者です。 ちょっと調べてみました。 やはり、正式に婚約でもしていない限り、慰謝料は取られないようです。 ただ、三年(?)以上同棲すると、下手をすれば内縁の夫婦と認められて しまうケースもあるようです。 なので、あなたが本気で彼女と離れたいと思うなら、一刻も早く 離れた方が良いかもしれません。 彼女に「苦しめ!死ね!」と言われてるそうですが、 それって、もう二人は修復不能ってことにも思えます。 たしかに浮気したあなたに原因がありますが、 婚約してないならただの恋愛ですよね。そんなんで訴えても 相手に勝ち目は無いでしょう。 過去に「結婚しよう」とかそんな感じのメールでも送ってないかぎり、 婚約とは認められるのは難しいと聞きました。 あと、もっと凛として下さい。 なんで、あなたが向こうの叔母さんの下手に出る必要があるんでしょう? 恋愛なんて、当人同士の問題です。 どう考えても、叔母さんがあなた達の間に首を突っ込んでおまけに 裁判するとか、おかしい話です。 向こうに 「恋愛の範囲である以上、浮気で犯罪にはならない。 裁判しても良いけど、勝ち目は無いですよ。」と 教えてあげましょう。 弱気になれば、搾られるだけ搾られるかも。

  • rival
  • ベストアンサー率15% (5/33)
回答No.11

まず起訴する側の主張はなんですか?それによって被告の弁護主張も変わってきて期間も変わることでしょう。逆にあなたが訴えてしまうことだってできます。相手が離れてくれない等、相手は浮気のことを主張してくると思いますが・・・・  察するに民事裁判だと思いますが、民事裁判の費用は確か敗訴した方が持つようになってたと思います(少し記憶があいまいなので間違ってるかもしれません・・・)弁護士を雇うお金は別です。

poopan
質問者

補足

ありがとうございます。 彼女の主張は、自分が苦しめばそれでいいそうです。 本心を持ってかはわかりませんが、はっきり言われました。 自分は訴えるつもりはないのですが、離れてくれないという事での裁判も可能なのでしょうか? 民事は敗訴の方が持つのですね。ありがとうございます。

  • hanabi07
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.10

裁判という事から回答は掛け離れてしまいますが、 彼女の今回の鬱の原因が、貴方であったとしても、彼女の問題は、もっと根本にあるものかと思います。それは、貴方の浮気を知った時点で、彼女の気持ちが尋常でなくなる事もわかりますが、それに対して、貴方は仕事を抑えて、彼女の元で誠意を示したのでしょう。疑えば限が無い、とはよく言いますが、今後数年間を仕事もせず、何もせず、ただ彼女の側にずっと居続ける事は、無理かと思われます。 彼女は、事情はあろうかと思いますが、実の母が居ながら、その母から充分な愛情を与えられなかった?「死ぬ」と言う言葉は、貴方への執着であって、愛情ではない、貴方に彼女への思いが無い以上、貴方への脅しです。それが怖くて彼女から離れられないとなれば、彼女も貴方も不幸です。これが逆なら、DVとかの問題となるのでしょうか・・カウンセリングを受けるなどして、彼女の心の問題を解決できるよう、親戚(おばさん)等に、話をしてみてはどうでしょうか。

poopan
質問者

お礼

ありがとうございます。 今では仕事もしていますが、貯金は底をついていて家族に借金する程です。 確かにずっと彼女といるのは無理です。職場が変わるたびに、近くに引越しをされて、気持ちが落ち着くわけもありません。 彼女はそれで落ち着くそうですが。 カウンセリングには自分も一度行き、話しを聞きました。 そういう友人にもたくさん話しを聞く機会を作ってきました。 おばさんも聞いていて、親の愛情の件も話しました。 しかし、今では「面倒」だといいます。それは親としてどうでしょうか? 自分が親なら、子供はどんなことがあっても見放さないつもりです。 嫌われようがかまいません。 母親はまったくノータッチなので、話す気にもなりません。

noname#63725
noname#63725
回答No.9

裁判の前は調停でしょう? 決裂したら裁判だと思います。 しかし、その前に法律に関する事は弁護士さんに相談します。 今回は弁護士さんに相談した時点で、駄目だと言われると思います。 訴訟も起きないと思います。 民法は男女間の恋愛は婚約しているなど以外は無理です。 慰謝料も精神的苦痛でも慰謝料は認められないでしょう。 質問文を読んでいたら逆に、質問者さんが別れたら死ぬと脅かされたと脅迫で刑法の方で訴える方が現実的です。

poopan
質問者

お礼

ありがとうございます。 調停が先なんですね。 やはり、そんな程度の問題ですよね。 別れたらどころか、1時間連絡とれないでも、そう言います。 意識ないまま運転したりするんで、ほっとくわけにもいきません。 自分は訴えたくもないし、個人で解決したいと思っています。 訴えられたら仕方ないですけどね。

  • coconana
  • ベストアンサー率24% (25/102)
回答No.8

婚約でもしてない限り訴えられて裁判になっても大丈夫だと思いますよ。 そもそもが裁判所が取り合うとは思えない。 婚姻関係・正式な婚約とただの恋愛との大きな違いはそこですね。 二股であろうが喧嘩別れであろうが法的には何も問題は無い。 ところで「一緒に住んでいた」のは貴方の部屋ですか? そこを出て言ってくれというのに出て行かない、ぐちゃぐちゃにしたと言うなら逆にストーカー行為で訴えることも出来るような気がします。 それと彼女さんのうつ病は貴方には何の関係もないと思っていた方がいいです。 暴力があったなら別ですが、そうでなければ他人の病気を背負い込む必要など全くないのです。 そうでないと貴方自身がどうにかなってしまいます。 裁判で訴えられても(法的には)何もやましい事はない、と信じて、後はこれ以上面倒を作り出さないために彼女さんともその家族とも一切の接触は持たない方がいいかと思います。 「責任」を気にしてこのままずるずる行く方が責任の無いことです。 恋愛関係がごたごたしてきたらある程度のところで割り切らないと余計に相手に対しても傷つけることになりますよ。

poopan
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに自分も裁判所が取り合うと思ってないんですけど、 なにぶん知識がなく、調べてもわからなかったもので。 一緒に住んでたのは、彼女の家のほうです。 自分の職場の近くに引っ越してきて、職場がかわった今も 徒歩5分ぐらいの所に引っ越してきました。 法的には何もないんですね。 責任はそりゃ感じています。ずるずるは行きたくないともずっと思ってました。 これ以上だらだらと傷つけたくなくて、口にもしてきたんですけどね。

noname#206137
noname#206137
回答No.7

私は彼女に尽くしたら良い様に感じました。 本当に彼女のうつ病を考えているんでしたら、とことん尽くして彼女から「もういいよ。ありがとう」と言える様に別れていける様にすると良いのではないでしょうか。 その為には容易な生活ではないでしょう。精神的に辛く、、、だけど、彼女のうつ病は貴方様が苦しんでいる気持ちと同じ様に「二股」に悩んで 結果うつ病になられてしまったのですし、彼女との関係を元に戻すというのではなく、彼女のおばさんに「謝罪の精神」を伝えて下さいませ。 裁判したいほど彼女の気持ちを大事に考えてくださいという「裁判」なのではないかな。 何年かかるか分かりません。 貴方様が彼女Bさんに悪かったというお気持ちがあるのでしたら、きっと尽くす事で彼女にも通じるんではないかな? 解決法は、後、貴方様のご両親様にも金銭的な面で悩んでいるのでしたら相談すべきですね。

poopan
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。確かにそうかもしれません。 きっと、「もういいよ。ありがとう」は聞けないと思います。 謝罪のつもりでの仕事をやめての同棲でした。 裁判は、身内的にはこんな男とは別れてほしいのに、 彼女だけが納得しないので、決着をつける為の様なものかと思えます。 自分がずっと近くにいるから一行によくならない様な気がしています。 そこに気持ちがなくても、自分も誰にも頼れないし、 彼女も他の人に頼ろうとはしない。 彼女が他に好きな人を探そうと考えて行動しているのに、 自分が側にいたら好きな人なんてできないと思います。 それとも、自分を見てほしい、ただの主張でしょうか?

  • kkkkk007
  • ベストアンサー率25% (179/691)
回答No.6

結婚の約束をしているにもかかわらず、浮気をし、しかも結婚詐欺で、彼女Bとその家族から借金があり、あなたから、日々受けていた暴力の治療費と慰謝料請求と金銭的な清算。考えられるのはこれぐらい? 全部自業自得だし、あなたには、同情しないけど、二股された女性には同情する。 >>最初は、すぐにどちらとも別れるつもりだった このことは、彼女には、言っていないですよね。 彼女をどの様に口説きましたか?

poopan
質問者

お礼

結婚の約束など、付き合うときに先を話す程度です。 約束と言いきれるのでしょうか? 勝手に考える程度で、そんなに話した記憶もありません。 彼女にも家族からも借金もありません。暴力もないです。 前の彼女とが長かったので、付き合うとかはあんまり考えてなかったけど、 「好きにさせるから」と言われて、付き合いました。

関連するQ&A

  • 共犯がいる場合の裁判

    Aさんは初犯。 Bさんは前科ありとします。 その場合、裁判は同じ日・同じ時間に一緒に裁判をするのですか? また、初犯のAさんだけがその日に裁判が終わり、Bさんだけ長引く事はあるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 裁判での和解について

    裁判での和解について  初めましてご覧頂ありがとうございます。  遺産分割についてちょっと疑問に思ったことがあるので質問をさせて頂きたいと思います。  祖父が亡くなって半年後に父が亡くなりました。ただ今、遺産分割協議中です。  祖父の残した土地A、B上に建物がまたがって建っており、その建物は父が祖父に頼まれ借金を負い建てたもので父名義の建物になっております。  また、土地A,Bに接して土地Cがあり、そこは叔母の所有する土地となっております。  生前、祖父と父は折り合いがうまくいかず、裁判によりもともとあった土地αを土地A,Bと分筆し、土地Aに父に借地権を設定し毎月定額を支払うことで和解成立しました。 尚、土地A,Bに分筆する以前に父名義で土地αに根抵当権が設定されており、土地A,Bに分筆後もそのまま父名義で両方に根抵当権がついてます。  過去に裁判をした当事者同士が亡くなっている状態ですが、叔母は土地Bは生前祖父が自分にくれると言っていたと主張し土地Bを貰い、その上に存在する建物を撤去しろと言ってきました。  無論、遺言書も無く祖父との口約束なだけであります。  しかしながら、相手方の弁護士によるとこちらにはその部分(土地B)を貰う権限が無いと言われました。何故ならば、過去に裁判によってそういう和解成立がなされているからだと言うのですが、となると建物の資産価値も当然下がりますし第一建物としての機能を大幅に失うことになります。 質問内容 ・上記の状態の場合、過去に裁判によってそのような和解成立がなされていると、当事者同士が亡くなって遺産という名目になっても過去の判例が遺族にも関わってしまうものなのでしょうか? (*尚、叔母は代償請求には応じず、その土地そのものが欲しいという状態です) ・借地権がついてる土地Aと建物は私たちが取得出来るとして、根抵当権がついてる土地Bを貰うのは無理なのでしょうか? ・裁判に持ち込んだ場合、どのような審判が出るでしょうか?  長々となりましたが、父の残した建物に住んでいるので撤去となると住むところを失ってしまうので困ってます・・・どうか皆さんのお知恵を拝借させて下さい。

  • うつ病の人の為になること

    すごくお世話になっているおば(おばAとします。私の実母の義姉)がうつ病になってしまいました。 現在そのおばは親戚(おばB。私の実母の実姉)の面倒を見ており、ストレスからうつ病になってしまったようです。 私の実母は亡くなっています。私の実母とそのおばAは大変仲が良く、実母が健在の時はおばAの愚痴を聞いたり、おばBに「おばAに面倒見てもらってるんだからわがまま言うな」など注意したりしていました。それができなくなったのも原因の一つだと思います。 そこでおばの役に立ちたいと思っています。 ですが、うつ病の人に素人が下手にかかわりすぎると私もうつになってしまうのではないかと気になっております。 私も実母が亡くなったあと大変苦しみました。(病院に行ってはいないが、何年もうつ病もしくはうつ状態だったかも?)また、私の実母は昔うつ病だったらしく、私と性格がそっくりと言われます。 そういった理由もあり、あまりに頻繁に話を聞きに行ってあげるのも怖いのです。自分が壊れてしまったら、おばを支えることもできないので。 それなら認知療法を少しでも学べば、自分にもおばの為にはなるのでは?という結論にたどり着きました。 ただまったくの素人なので、詳しい方の意見をお聞きしたく質問いたしました。 ・認知療法を手軽に学ぶ方法(本を読むか、セミナー?) ・認知療法はそんな簡単なものではない!などのご意見 ・その他、注意点やアドバイスなど 一応登場人物詳細も書いておきます。 私 32歳 おばA 72歳(うつ病、困っている人をほうっておけない頑張り屋さん) おばB 82歳(おばAから見たら義姉。ぼけてない、特に病気もないが、体力とやる気がなさ過ぎて寝たきり、おむつをしているのに、トイレに行こうとして家中が汚物だらけになる、汚しても謝らない、嫁になんて謝るもんかという態度) ※おばBにもお世話になりましたし原因はおばBなのですが、実母がいるころからおばAにつらく当たっていて改善の余地はないかと思っています。なのでおばAの支えになりたい、という質問としました。おばBを施設などに入れるのは経済的な理由からできません。

  • 裁判について

    何度も似たような質問で申し訳ないんですが 七年間過ごした彼女と別れることになり 家をお互い出ることになりました。 家電を処分する費用とか家を出るときの清掃費用は 折半するべきでしょうか。 もし相手方が納得がいかなく裁判をすると 言った場合は勝ち目がありますか? 自分は一緒に住んで一緒に使ったのだから 払うべきだと思いますが裁判は詳しくないので 詳しい方お願いします。

  • 裁判結果でこんな事できますか?

    よろしくお願いします。 (1)A Bの2つの裁判がある。 (2)A相続問題、B賠償責任問題 (3)Aの中味は兄弟で仲間割れして、長引いている。 (4)Aのまあ常識ある一人つまり、3対1の1となって戦っている。 (5)B裁判でAのその一人の人が有利になる原因が入っていた。 (6)それを、見せてあげれば、その常識ある1の一人は、勝てる (7)そこで、そのBの弁護士が探してくれた証拠物件となるものをこちらが手に入れているのでBの裁判が終わって勝っているので、それを、渡して見せてあげて、これを使いなさいと言ってあげたい。 そういう事はできますでしょうか。よろしくお願いします。

  • 裁判員裁判で思うこと

    裁判員裁判で思うこと 裁判員裁判が去年から始まりましたが、もし自分が裁判員に選ばれたら下記のことはNG?それともOK? (1)裁判員に選ばれ、仕事を休まなければならなくなったと時、勤務先には休む理由を「裁判員に選ばれたから」と言う。 (2)裁判員に選ばれ、家族や友達に「裁判員に選ばれたから●●日に裁判所にいくんだ」と言う。 (3)裁判員に選ばれ、当日裁判所に行くとずっと(もう何年も)連絡を取っていなかった同級生(異性)が裁判員の一人に。そしてその同級生と付き合うことになり、やがてお互いの親や友人に紹介することに。その時に「どこで出会ったの?」と聞かれ「裁判員に選ばれ、裁判所で再会した」と言う。 (4)裁判員に選ばれたが、当日は結婚式。その場合は欠席できる? (5)裁判員に選ばれたが、自分は妊婦で、今生まれてもおかしくない状況。そして裁判所に行く日に陣痛が始まり、結局行けなくなってしまう。この場合はどうなる? (6)裁判当日、交通事故等で救急車で病院に搬送される。この場合は?

  • 裁判になりますか?

    Aが「Bのしたことは法律違反であり、裁判を起こす」として 告訴したとします。(民事です。) Bは法的にはわかりませんが、常識的には問題ないと思っています。 Aも法的に確信があるようでもありません。 Bからみれば 検察官に内容を精査してもらい問題を明確にしてもらいたいと思っています。 自分で法律を調べる時間も能力もありません。 明確に何をせよと言われればそうしますし、 法律違反ではないとして不起訴になれば公的に法律違反ではないとして 認められたということでうれしく思います。 それとも、 (内容は結構複雑ですが、それほど大きな問題とも思えません。) 検察は、そんな面倒なことは調べることは時間の無駄なので 裁判でAとBで戦いなさい。 ということになるのでしょうか?

  • 既婚同士の不倫の裁判では慰謝料は±0?

    お互いが既婚で不倫をして、お互いの伴侶が裁判を同時に起こした場合、慰謝料はどうなるのでしょうか? お互いが請求したらプラスマイナス0、あるいは互いに出費はほぼ0になるような気がします。 男性Aとその妻a、男性Bとその妻bの4人がいたとして、 Aとbが不倫をして、aがbを、BがAを訴えた場合、Aa夫婦とBb夫婦の出費は 同じなのでは?という質問です。

  • 同じ案件で二回裁判はできるでしょうか

    先ほどの質問の関連です BがAの物をAが知らないうちに壊したとします。 壊れたときにはその場にBしかいなかったため AがBに「弁償して欲しい」と言ったところ、いったんBは「弁償する」と口頭で約束しました。 その後、Bが態度を急変させ「自分が壊したという証拠を見せろ」と言い出しました。 AはBを裁判で訴えて「壊れたときにBしかいなかったのだからBがやったのは明かだから弁償しろ」と言いましたが 裁判では「直接の証拠がない」と却下されました。 その裁判の間にBが「弁償するという約束をしたことはない」と言い出しました。 この時に、先の裁判終結後であっても、今度は、契約不履行で改めて裁判を起こせますでしょうか 今回の裁判は、「弁償すると約束したのに、約束していないと言うのは契約不履行だ」という主張です。 よろしくお願いします。

  • 裁判における名誉毀損

    裁判においては名誉毀損が起こりうるのでしょうか? 具体例を考えてみました。 原告Aと被告Bの裁判があったとします。 AもBもお互いの不名誉情報をたくさん持っていると仮定します。 AはBを憎んでいる上、裁判官から有利な心証を得るため裁判とはほとんど直接的には関係のないBの不名誉情報を裁判で公開したとします(例えば、過去に不倫をしていた、売春婦と性的行為に及んでいた、学生時代カンニングをしたことがあるなど)。 Aがこのような情報をもっぱら有利な心証を得るために裁判で公開することは名誉毀損となるのでしょうか? 準備書面でそのような事実を明らかとした場合、口頭弁論期日に明らかとした場合(傍聴者が多数の場合と、少数の場合)両方考えられます。 個人的にはこのような言動があってはならないと思いますが、名誉毀損などにはならないんでしょうか? 色々教えてください。 よろしくおねがい致します。