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裁判になるのか?
- 裁判になるのか?民事でAがBを告訴
- Bは不起訴になれば法律違反ではないと認められる
- 検察は裁判でAとBが戦うことを求めるのか?
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暴行、脅迫を受けて警察に告訴状を去年に受理されて今年の2月にやっと関係者の取り調べが終わり検察庁に書類等が提出されました。 検察庁では更に起訴か不起訴にするか判断するのに半年~1年かかるんでしょうか? さすがにそれだと長すぎると思っています。 もう被害を受けてから1年以上経過してやっと検察庁まで行き、ボイスレコーダー 等の証拠もありますが警察では起訴は半々との回答でした。 加害者が口裏合わせて否定しているからです。 ガスバーナー等で脅迫したり、蹴られたりと怪我しない程度に上手くやられましたが 日記を提出して証拠として採用されました。 検察庁に問い合わせしても無駄なのでしょうか? 弁護士には当初は民事をすると言っていましたが、出廷回数が多いので民事裁判は止めました。起訴になった際の刑事裁判のみです。 加害者がのうのうと生活して罪の意識が全く無いのが許せないです。 アドバイス頂けると助かります。
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暴行、脅迫を受けて警察で被害届を出して取調べを加害者を受けました。 蹴られたり、火を服に付けようとしたり、切り刻む等と言われていました。 ただ防犯カメラも無く否認して検察庁から不起訴の通知が来ました。 *録音テープはあり証拠として提出しています。 起訴のハードルの高さを実感しました。 不起訴の理由は大怪我をして入院するほどのレベルでは無かったからだそうです。 私は護身術をしていたのである程度で済んだだけです。 弁護士は最初は民事裁判で2百万請求出来ると言っていたのが手の平を返して 50万円も取れるか分からないと言って来て民事は断る事にしました。 弁護士には既に着手金や告訴状の作成等で50万円ほど支払いしています。 私は判決は受け入れるしかないにしても弁護士に問題があると思っています。 最初から民事だけするべきだったのではと思っています。 アドバイス頂けると助かります。
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Aは、BのAに対する債務(確定判決)の放置をSNSやブログで公表しようとしています。 目的は、民事の判決では、滅多なことで債権が回収できない事実を広く知らせ、かつ、Bに債務の弁済を促すことです。 このことをAはBに通知しました。 すると、BはAに「公表すれば名誉毀損罪で刑事告訴する」旨の内容証明郵便を送りつけて来ました。「債務の弁済をするから公表しないでくれ」とは申しませんでした。 Aは、前記の刑事告訴を覚悟しています。 そこで、警察・検察庁のAへの対応が知りたいのです。 即、逮捕・拘留・起訴となるのでしょうか。 検察庁は、告訴されたAの情状を、Bのズルサ等に鑑みて、酌量することはないのでしょうか。そして、不起訴にするということは? 法律にお詳しいかたからのご回答をお待ちしております。
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回答ありがとうございます。