• 締切済み

なぜ、1万円もらわないんですか?

なんのニュースかはお分かりでしょうが、なぜ1万円もらわないんでしょうか? 修行にお役立てくださいって書いてある(=あげます)んだからもらえばいいのでは? 1万円程度なら税金などややこしいものも関係ないはずですし(そうですよね、あれ、違いましたっけ?) 自分は無知なのでなぜ禁止されるのか現時点で全くわかりません。 説明してくださると助かります。

  • mairao
  • お礼率37% (289/777)

みんなの回答

  • komimasaH
  • ベストアンサー率16% (179/1067)
回答No.15

簡単でしょう。 10万円が置いてあって、1万円ずつ袋に入っていれば、届出で 10万円ごと6ケ月後に懐に入ります。しかし、その場で、 10万円全部持っていけばこれはもう法律違反でしょう。 相手は1万円ずつの袋に入れているのですから。 1万円だけもっていくというのはアイデアではありますが、 合法的に10万円もらったほうが特にきまってます。 あっと、危うく経験者としてしまうとことだった。

  • jack-333
  • ベストアンサー率9% (7/74)
回答No.14

これは、どうみても愉快犯でしょう。寄付でもするようであれば正統な手続きでするでしょう。実は近くで見ていて人間の闇の部分を観察するのが趣味だったりして・・・

  • prawda
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.13

初めまして。 大変面白い質問ですね。 皆さんの仰るとおり拾得物扱いになると思います。 法律には詳しくないのですが、寄付とは特定の 相手があって初めて成立するからではないでしょうか。 もし法律に「喜捨」という事が定められていたら 貰っても良いかも知れません。 この点を不備と言えば不備ですが、拾得物でも 落とし主(置き主?)が名乗らなければ結局拾った 者の所有になりますから同じだと思います。 今回の事件は置手紙にどうか書かれていたとしても 寄付、喜捨と言うより世相への皮肉といった面が 大きいと思います。 故に拾得物扱いは妥当ではないかと思います。

回答No.12

こんにちは。再度失礼します。 ううむ。どうしても、法律の不備と仰りたいようですが、 私には不備らしい不備ではない様に思うのですが。 そもそも、「あげる・貰う」ということで得たお金は、いわゆる不労所得ではないでしょうか。 今回の場合も、持ち主が判明するとは限りませんから、 正式な手続きさえ取れば、約6ヶ月後には自分のものになるのです。 例え持ち主が判明しても、前述の通り報労金を得る権利が生じるのです。 通常、「拾った」ということでお金を手にしたわけですから、 これを正当な権利として得る場合は、ある程度時間的制約を設けるのはやむを得ない、 とするのが、法の趣旨であろうと思います。 とどのつまり今回の件は特殊なケースと言うべきで、 通常の遺失物には通常の手続きが、 つまり現行法の手続きで進めることが適正であると思いますが、如何でしょうか。 「貰って下さい」と言われても、 それがどんな手段で“寄付希望者”が得たお金であるのか。それを調べねばなりません。 状況証拠だけで判断できることでは、ありませんから。 ですから、一旦、公的機関(この場合警察署長)が預かる制度が現行法なのです。 通常の落とし物ならば、持ち主が探しに来ましょうし、 世に憚られるお金であれば、警察が捜査し、 その上で落とし主が判明しなければ、約半年後には不労所得ながら、全額“貰える”お金なのです。 今回のような特殊なケースを基に、法律を制定するのは極めて希なことですので、 現行法の範囲内で、対処が適正に取られるべきではないか、と思います。 封筒が落ちていて、拾ってみたら「あげる」と書いてあっても、警察に届けましょう。 後で「遺失物等横領罪」で逮捕されるのは、私は嫌です。 届けた方が、悪いことにはならないと思いますけれど。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.11

 63maです。  こだわりますね。  ある面熱心で、好感が持てます。  あの手紙には、致命的な欠陥があります。  それは、文面の中に、「この手紙を手にされた、貴方」とのフレーズがあれば、相手を指定した事になりますから、貰い易くなるのです。

  • UMBRO
  • ベストアンサー率47% (29/61)
回答No.10

個人対個人の場合、「あげる&もらう」という行為が成り立つのはあくまであげる側ともらう側がはっきり両方向から認識できる場合のみ、ということになっています。直接手渡しか、送り主のはっきりした(正確な住所・氏名記載の)振込み、郵便などしか認められません。偽名や匿名の(差出人不特定)振込み・郵便物は拾得物として届け出なければいけません。同じように今回の事件では発見時に誰の物かわかりません、また置いた側も誰がもらったか認識できません(隠れて覗いてたかも?ってのは無しで)ので、占有離脱物の扱いとなり届け出なければならないということになります。 今回の10万円に足りない部分=ネコババしてる人の延べ人数 のような気はしますけどね。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.9

法律の仕組みが余りご理解出来てないみたいです。 今回の場合は、手紙に何と書いてあろうとも、相手を特定してませんから、単なる遺失物(落し物)扱いなのです。 それをネコババすれば、遺失物横領罪になります。 ですから、禁止されています。 発見した人への寄付だから、貰っても良いとの考えもありますが、寄付は相手を特定するか、寄付団体へ交付しなければ、法律上の寄付行為にはなりません。

mairao
質問者

お礼

>手紙に何と書いてあろうとも、相手を特定してませんから、単なる遺失物(落し物)扱いなのです。 なぜ「あげる」と書いてあるのに相手が特定されてないだけで貰えない事になってしまうのでしょうか。 これはおかしいですよね。 つまり、法律が間違ってるんだとしか思えません。法律を改正すべきではないでしょうか。 まあ、実際は、それよりもっと優先すべき事柄が多くて手が回ってこないでしょうけど。 少なくとも現行の法律は明らかにおかしいです。 あげると言ってるのに不特定多数向けだからと言って貰えないなんて、どう考えても変でしょう? 法律の欠陥ですね。はい。このスレのおかげで1つ見つけましたね。

回答No.8

 貰っちゃってる人もいるみたいですよ。  10万きっちりのところもあれば2万しか届出が無いところもありますし、、、、。  まぁ、男子トイレにあるようですので、ムリですが、私ならそっくりそのまま10万円ネコババしかねないと考えています。  ただ、市役所などにおいてあり、公務員となると、1万貰って騒ぎ立てられ、懲戒解雇などになったら大損ですよね、拾って届け出て、一定期間が過ぎれば貰えるのですから、一応保身の為にも届け出たほうが良いと思います。

mairao
質問者

お礼

No.1~7までの方にもおられますが、僕は「なぜあげると言ってるのに貰ったらダメなのか」を質問しているのですが・・・。

  • questman
  • ベストアンサー率30% (111/365)
回答No.7

こんにちは。 私も質問者さまと同じく、「くれると書いてあるならもらったらいいのに」派です(笑) 第一「差し上げます」と意思表示されているものを取ったらネコババという思想は外国では通用しません。利己心世界一を競う中国・韓国は言うに及ばず、イタリアやフランスやアメリカでも同様の事があればみんな喜んで持ち帰ることでしょう。日本人はバカマジメですね~。まあそれが「美しい国」たるゆえんかも知れませんが・・・世界中誰も評価しませんよ。完全に「武士は食わねど~」の自己満足の世界です。 できれば、この寄付者さんは各戸口の郵便受にでも突っ込んだらよかったのかも。「不特定多数」というのがネックなのかも知れませんね。 私も財を成してこんなカッコイイ大人になりたいものです。

mairao
質問者

お礼

ですよね?差し上げますと言われてもらったらダメだというのは、完全に法律がおかしいとしか思えません。改正すべきことです。 ですが、(どうせ)何も知らないくせに中国韓国差別みたいな思考はやめましょう。 多くの日本人は謝った情報で中国韓国に対し謝ったイメージを持ちすぎです。(逆もまたしかりですが) いつまでそうやってお互いに無駄なケンカしてるつもりなのやら。 それにしても、やはりバカマジメというよりありえない事です。 不特定多数でもあげるって言ってるんだからもらえばいいとしか思えません。

回答No.6

こんにちは。 今回の事件の場合、手紙を書かれた当人は寄付を行いたい様でしたが、 残念ながら法的に寄付行為が明白ではないのです。 つまり、誰に対して寄付行為を行い誰に手渡したのか明白ではない以上、 やはり拾得物になる、と思います。 であるならば、拾った人はこの拾得物(占有離脱物)を拾得してから7日以内に落とし主さんか、 警察署長(この場合、警察署の遺失物関係部署)へ届ける必要があります。 そうすると、落とし主が見つかった場合でも、 5%以上20%以下の報労金を得る権利が届けた人に発生します。(遺失物法第4条・第9条) 警察署へ届けた後、落とし主が現れなかった場合、 警察署長は公告という手続きを行い(遺失物法第1条2)、 この公告後半年を経てなお落とし主が判らない場合は、晴れて届けた人のものになります。 で、質問の趣旨としては、もう一つありますよね。 そのまま拾って、持って行ってしまった場合。 ずばり、犯罪になります。 刑法第254条に定められる「遺失物等横領罪」に問われます。 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、  一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する」 貰って下さい、と書いてあっても、それを鵜呑みにすると危険だと思います。 ケースバイケースであることは確かですが、 刑法で定める犯罪になることもありますので、注意が必要です。

mairao
質問者

お礼

だとすると、これは法律が間違っていると考えた方が正しそうですよね? なぜ寄付行為は誰に対してか明確にしなくては寄付にならないんでしょうか。 ランダムであっても寄付は寄付なはずですよね。 貰ってくださいと言われたのに貰ったら犯罪、というのは、明らかに理不尽でしょう。 法律だって完璧なわけじゃないですから、これは法律が整っていないからこんなおかしな事例が発生すると感じます。 改正する必要がありますよね。

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