- ベストアンサー
グループに支給する表彰としての記念品
himara-husの回答
何をどのくらいどのように支給するのかの条件をある程度示さないと答えようが有りませんが。 また、給与所得として課税されないことを優先させる意味が何かあるのでしょうか。 各人に現金を支給するなら、当然課税でしょう。 小額であれば、図書券等の支給であれば、課税にしなくても良いと思います。 後は、上位部署に対して、研修費用補助目録のような形で渡しておき、その部署の研修会(懇親会)費用の一部負担を領収書ベースで処理するなどする方法も考えられます。 表彰の一番考慮すべき事項は、課税非課税より、どのようにどのようなものを与えるかによる効果を一番に考えるべきだと思いますが。
関連するQ&A
- 表彰金の課税について
教えて下さい。 先日、表彰金として現金で30,000円会社から貰い、給与所得として課税されました。 表彰の内容としては、社内の業務の功績が外部の別団体から認められ、別団体から受けた表彰に対して、会社の規定により会社から表彰を受けたものです。 これは給与所得になるのでしょうか? 一時所得のような気もしますが、いかがでしょうか? もし分かれば教えていただきたいと思いますし、 できれば根拠となるWeb画面を教えて下さい。 よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 社内規定の無い社長表彰金の取扱
営業部員及びその関係者に対し、役員の思い付きのよう な形で社長表彰を行う事となりました。。。 対象者は全て営業活動に関連する業務を行っており、 その活動の成果に対する表彰であり、表彰金として商品 券(5,000円/人)を支給します。 明確な表彰基準も無くこのような形で支給した場合、給 与として処理すると問題有りでしょうか? 親会社の経理部からは一旦「交際費/現金」で支給し、 支給者には次回給与支給時に課税するよう指示がありま した。(支給・引去り両建てで) 表彰基準の無い代わりに、社内稟議(伺書)による決済も 受けており、個人的には給与支給のみでいいのではと思 うのですが如何なものでしょうか? どなたかご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致しま す。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 社内表彰金の消費税の取り扱い
社内で功労があった従業員に対して社内表彰金2000円程度を支払った場合の消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?(非課税?仕入課税?所得税での給与課税?) ご教授いただければ幸いです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 社員表彰は課税??(個人orチーム)
給与業務を担当しています。 課税処理について教えて下さい。 今年から社員表彰の規則ができ、表彰対象者には現金又は商品券を支給します。この場合、当然課税として扱うのはわかるのですが。。。 個人を対象とする以外にチーム単位での表彰もあるのです。この場合も同じように支給があり、チームに○○円という支給方法。この課税はどうなのでしょう?支給額を均等にチーム人数で割った額を個々に課税扱いするのでしょうか? それと、これは社内的なことになるかもしれないのですが、チームに○○円と支給されたのをチーム内で分けずに親睦会の月々の積み立てに上乗せし、チーム内ではなく営業所内のみんなで分けたいとの話もあります。これだと福利厚生で処理して課税というのはしないのでしょうか?? だらだらと書きましたが、どなたか教えて下さい。お願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 表彰基準について
私は、建設業に勤めています。社内にはいくつかの大会があり、その際に例えば工事成績優秀者や永年勤続者等への表彰を行っています。主な表彰は施工部署が対象となりますが、今回、新に事務職への表彰基準及び賞のネーミングを考える事となり頭を悩ませています。 今現在の表彰基準には、交通事故が年間を通してゼロ、会社業務での改善や考案・発明等功績のある者等があり、事務職にも該当はしますが、もう少し明確なものが何かないかと考えています。何かアドバイスお願いします。
- 締切済み
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)
- 表彰金、給与か賞与か
3月決算の会社で経理を担当しています。 今月中に期末賞与を予定しています。 それとは別に社内表彰(業務に応じたものです)があります。 当然、所得として課税計算はするのですが、 3月の給料に加算して計算したら何か問題はありますでしょうか。 意味合い的には賞与加算が妥当とは思うのですが、 賞与に加算すると、社会保険料を控除しなくてはならないので、 できれば給与加算にしたいと思っています。 ご回答よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 累積課税と総支給額
所得税がかからない103万以下で働いています。 10月の給与明細の累積課税合計が956702円とあるのですが、103万の壁とは「総支給額合計」が対象であり、「累積課税合計」は超えても問題ないという認識で合ってますか? 自分で計算した1月~10月までの給与(総支給額)と「累積課税合計」の金額が合わないので気になり質問させて頂きました。 教えてください。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- アルバイト・パートの税金
- 総支給額からの天引項目が変!?
勤め先から貰った給与支給明細の控除項目には、 社会保険(健保・厚生年金・雇用保険)以外に 源泉所得、住民税、会費、家賃があり、それらの金額が 総支給額から天引きされた差引支給額というものが 手取りとして振込まれています。 社会保険は所得控除されるはずですが、 源泉所得、住民税、会費、家賃は所得控除されないので それらを会社からの総支給額(給与収入)の中に 入れてしまうとその分だけ余計に課税されたりするのでは ないでしょうか? 因みに、会費=納会費用、家賃=社宅の自己負担分です。 納税通知書(特別区民税・都民税)の「給与収入」には、 通勤費を含まない毎月の総支給額の合計が記載されています。 どうか宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 支給した商品券の源泉徴収
社内で安全衛生標語を募集し、優秀作品に賞品として商品券を出しました。 これは給与として課税されるのでしょうか。 労務士からは給与として課税するように、親会社の経理部からは小額であることから厚生福利費として課税しないでいいと意見が分かれています。 また、対象者には、業務委託契約を結んだ下請け業者の社員(当センターにて勤務)も含み、これは厚生複利として処理する場合、社員同様に処理しても構わないということになっております。 課税するとしたら、この外注さんに支給した分について、所得税の納付書(および年末の支払調書)はどのように書けばよいのでしょうか。 聞く人によって返答がまちまちで、どうすればいいのか迷ってしまいます。できましたら、上司に見せるために根拠となる資料などのあるサイトなどもお教えいただけると助かります。ご回答、よろしくお願いします。 以下、支給の詳細です ・募集対象者 全社員・業務委託契約を結んだ外注社員 ・選考方法 応募作品全体から、優秀作品を選定 ・支給金額 3~5千円(総額1万6千円)の商品券
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございます。 給与所得として課税されないことを優先させる意味は、少しでも手元に残る部分を多くしてあげたいという感情的な部分が大きいです。 とはいえ、税法を無視してまで処理を使用とは思っておりませんので、変わった事をするよりは給与所得として取り扱ったほうが、良いですね。 大変参考になりました。