社内規定の無い社長表彰金の取扱

このQ&Aのポイント
  • 営業部員に対する社長表彰の取扱について質問です
  • 明確な表彰基準が無い場合の給与処理について懸念しています
  • 親会社からの給与支給方法についても相談したいです
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社内規定の無い社長表彰金の取扱

営業部員及びその関係者に対し、役員の思い付きのよう な形で社長表彰を行う事となりました。。。 対象者は全て営業活動に関連する業務を行っており、 その活動の成果に対する表彰であり、表彰金として商品 券(5,000円/人)を支給します。 明確な表彰基準も無くこのような形で支給した場合、給 与として処理すると問題有りでしょうか? 親会社の経理部からは一旦「交際費/現金」で支給し、 支給者には次回給与支給時に課税するよう指示がありま した。(支給・引去り両建てで) 表彰基準の無い代わりに、社内稟議(伺書)による決済も 受けており、個人的には給与支給のみでいいのではと思 うのですが如何なものでしょうか? どなたかご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致しま す。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

表彰規定があることが望ましいですが、役員の思い付きを文書にしてあれば問題ありません。 業務に関連した表彰などであれば給与として源泉税の対象となり、業務に関連しない場合は本人の一時所得となります。 一時所得については、本人が申告をする必要が有りますが、給与所得者の場合、給与以外の所得が年金20万円以下であれば申告の必要が有りません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 又、一時所得には50万円の控除が有ります。 業務に関連するのであれば、給与又は福利厚生費として支出して源泉課税を行ないます。 交際して支出すると、交際費課税の対象となってしまい不利になります。

tom847
質問者

お礼

なるほど、発作的な表彰(笑)でも稟議を通し、書類として 残しておけば問題無い訳ですね! その他関連する内容についても御教授頂き有難うございま した<(_ _)>

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