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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社内規定の無い社長表彰金の取扱)

社内規定の無い社長表彰金の取扱

このQ&Aのポイント
  • 営業部員に対する社長表彰の取扱について質問です
  • 明確な表彰基準が無い場合の給与処理について懸念しています
  • 親会社からの給与支給方法についても相談したいです

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

表彰規定があることが望ましいですが、役員の思い付きを文書にしてあれば問題ありません。 業務に関連した表彰などであれば給与として源泉税の対象となり、業務に関連しない場合は本人の一時所得となります。 一時所得については、本人が申告をする必要が有りますが、給与所得者の場合、給与以外の所得が年金20万円以下であれば申告の必要が有りません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 又、一時所得には50万円の控除が有ります。 業務に関連するのであれば、給与又は福利厚生費として支出して源泉課税を行ないます。 交際して支出すると、交際費課税の対象となってしまい不利になります。

tom847
質問者

お礼

なるほど、発作的な表彰(笑)でも稟議を通し、書類として 残しておけば問題無い訳ですね! その他関連する内容についても御教授頂き有難うございま した<(_ _)>

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