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この場合、保険証って交付されないものなのでしょうか。

夫と別居して5ヶ月ほど経つのですが、先月初めに夫は転職したらしく(何処の会社かは不明)、子供がいながら、未だに保険証を渡してくれません。夫の主張では「社会保険事務所によると、扶養の実態がないと保険証の発行はできない。」と言うのですが本当ですか? 1.私は現在、失業手当をもらっており、年内に再就職が無理な場合、120万ほど給付金がある計算です。 2.夫も私も実家におり、互いの実家に住民票も移しています。 3.児童手当分だけ入っている通帳を送ってきたものの、生活費は貰ってません。 4.乳児医療証を受ける資格があるのに、夫の不手際から発行してもらってなかったので、申請しようと思っても、保険証がないのでそれもできません。 離婚が成立するまで、この状態でいるしかないのでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.6

やらなければならないことを整理すると、 ・国民健康保険に加入する。このときに子供を扶養家族にすればよいでしょう。 ・国民年金に加入する。(忘れがちなので気をつけてください) 上記は失業保険の給付が始まってからの月をさかのぼって支払うことになるでしょう。 ・乳児医療はとりあえず、領収書(保険点数がわかるもの)を保管。保険証を入手したら医療証をもらう手続きをして、返還手続きにより取り戻します。 この手続きは該当行政区域外で医療費を払った場合にも行うものです。 お子さんはもちろん父親の保険でも母親の保険でもかまわないのですが、父親のほうの保険が厳しい場合はkirinchanさんの保険で扶養にすればよいわけです。 なお、一般に健康保険組合では扶養家族の用件として、生活の費用が主として支払われていることが要件となります。(細かくは保険組合によってことなりますが、大枠はそうなります) 別居の場合はそのため審査が特に厳しくなります。つまりkirinchanさんのように事実上夫から生活費がまかなわれていないような状況では、普通はお子さんでも扶養扱いにすることはできません。 kirinchanさん自身が扶養家族になれないのはすでに回答がついているとおり、収入(失業保険)があるためです。たとえ同居していて離婚の予定がなくても扶養扱いにはなりません。 今後離婚して養育をkirinchanさんが行う場合は、よほどたくさんの養育費でない限りは、子供を夫の扶養扱いとするのは困難と思います。 (保険組合によって基準がまちまちなので、可能性はありますが) なので、kirinchanさんの国民健康保険にお子さんを入れるのがよいでしょう。 なお、離婚後は夫からの養育費などにもよりますが、母子家庭としての福祉制度も色々ありますから、ご自身の就職の状況などと照らし合わせて役所に相談するとよいと思います。 では。

kirinchan
質問者

お礼

私の今後行うべきことを、丁寧に教えて下さいましてありがとうございました。 市民相談室の方のお話と一致しました。 ※ご回答を寄せてくださいました皆様、この場をお借りいたしまして お礼申し上げます。ありがとうございました。    by  kirinchan

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その他の回答 (5)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 1について、失業保険の給付額が日額にして3,612円以上の場合には、年額に換算して130万円を超えるため、扶養はなれません。1月から12月の間に120万円の給付額であっても、日額で判断をします。日額が3,612円以上の場合には、給付金の受給期間は国保に加入をして、期間が終了した段階でご主人の扶養となります。 4について、乳幼児医療の手続きにはお子さんが加入している健康保険の保険証が必要となります。保険証を提示しなかったことで乳幼児医療の該当にならない場合には、その間の領収書を保管しておいてください。乳幼児医療の手続きは、保険証が無くても加入している健康保険の名称と保険者番号がわかれば、役所では発行をしてくれますので、ご主人の勤務先を確認して会社名だけでもわかれば、その会社名を役所の担当者に告げて、役所から会社にご主人の加入している健康保険を確認してもらうと良いでしょう。乳幼児医療のカードが発行になった段階で、通常に支払っていた医療費の領収書を役所に提出すると、乳幼児医療を適用した時との差額が役所から戻ります。  離婚が成立するまでは、まだ婚姻状態なのですから当然扶養手続きをしてもらう権利はありますが、そのような状態であれば国保に加入して、乳幼児医療も適用してもらう方法しかないでしょう。又、奥さんの年金の手続きも同時に必要となります。

kirinchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 市民相談室でも同じ回答を頂きました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

健康保険の被扶養者になれるのは、その時から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 失業給付を受けている場合、日額が3612円以下なら、年額が130万円以下になりますから、ご主人の健康保険の被扶養者に成ることが出来ます。 年内に120万円ほどということだと、難しいです。 失業保険の受給が済むまでは、手続きが出来ませんので、ご自分で、市の国民健康保険に加入して、受給が終わってからの手続きとなります。

kirinchan
質問者

お礼

詳しく教えて下さいましてありがとうございます。 市の市民相談室に電話してみます。

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.3

誤った解答をしたかも知れませんが、奥さんが扶養になりたいということですか? だとしたら無理です。 給付金が多いですから。 ただし、お子さんとkirinchanさんの遠隔地の保険証は必要だと思いますので、 それに関してはご主人が申請すれば出来るそうです。 その為に、話が出来なければ、調停?になるかと思いますが、弁護士に相談される事をお勧めします。

kirinchan
質問者

お礼

再びのご回答、本当にありがとうございます。 子供のことが心配で、仕方なかったです 夫の扶養になるのか、私の扶養にしていいのだろうか?! 遠隔地保険証の発行が早急に行われるとばかり思っていたので‥

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noname#8250
noname#8250
回答No.2

>私は現在、失業手当をもらっており この時点で健康保険の被扶養者にはなれません。あなたの場合国民健康保険に加入することになるでしょう。 では。

kirinchan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。お礼申し上げます。 私も国保に加入しなければならないとは、思っていました。

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

私の身近で、同様な苦労をされていた方がいました。 その方の例を書きますと、 勤務先がわかっていた。 社会保険事務所もわかっており、先方(社会保険事務所)にも事情を話し、遠隔地扱いの保険証を発行するように話した。 結果 事情はよくわかるが、本人からの申請でない限り無理とのこと。 (住民票のばしょからいけば、十分に遠隔地を発行できる距離である事も、社会保険事務所は分かっていた) そこで、その方が出た手段は、婚姻費用の分担?の調停を起こした。 その際に、保険証の話もした。 結果、遠隔地の保険証を発行してもらった。 一連の流れは、弁護士に相談してのことだそうです。 結果、

kirinchan
質問者

お礼

いち早くお返事くださいまして大変ありがとうございました。お礼いたします。 (勤務先も社会保険事務所名も見当がつかないので途方にくれていました。 調停に持ち込んでも、本人に出頭意思がないので、弁護士をつけようと思っていたところでした。)

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