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資本金1億円以上の会社の税務的デメリット
siritaisiritaiの回答
- siritaisiritai
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> gutoku2さんの交際費と税率と小額減価償却資産は1億円「以上」じゃなくて「超」の場合のことをさしてます。 > まず法人の市府民税の均等割りが上がる。 均等割りも1億円超ですよ、専門家さん。 > 特定中小企業者から中小企業者にランクが上がるため これは3000万円が基準。これが問題なら1億円に税理士がこだわる理由がありません。9900万円だってだめなはず。 税理士が1億円超でなく1億円以上を嫌がる理由は一つだけです。 それは、税務調査が厳しくなること。 1億円未満の法人は、各税務署が所管するから、地元の税理士であれば税務署員や署長と面識があり、ある程度交渉することができる。これが1億円以上の大法人になると原則的に国税局管轄になる。つまり所轄ではなく本庁から調査官がやってくる。税理士にしてみれば、これはすごく嫌なこと。なにかミスがあったときなど、なぁなぁですますことができなくなる。だから1億円未満にしたいと思うのです。 事業展開での必要性と、税務調査、どちらを優先するかで増資額を決めるとよいのではないでしょうか。
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