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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫相手が妊娠、慰謝料を請求されている。)

不倫相手が妊娠、慰謝料を請求されている

ZeusSeesSuezの回答

回答No.7

ANo.4です。 強迫による意思表示は、その時点では一応有効ですが、 取り消せば最初から無効だったことになります。 ただ、追認してしまうともう取り消すことができなくなります。 で、明確に追認しなくても、 強迫が終わった後に、自ら契約の一部または全部の履行をすると 法定追認といって、追認したものとみなされ、取消権は消滅します。 つまり、 200万円払う約束をしても、それが強迫によるものであった場合、 強迫されていない状態になったときに、 「あの約束は強迫によるものだから、取り消すよ」 と相手に伝えれば、200万円の債務は最初からなかったことになります。 一方、強迫されていない状態で、 全額はもちろん、一部でも支払えば、追認とみなされ、 200万円の債務は有効に確定します。 ご相談のケースでは、相手が10万円を受け取っていれば、 この法定追認を主張される恐れがあります。 ただ、誓約書の内容や受け渡し時の状況によっては、 10万円は堕胎費用として追認するが、 慰藉料については取り消す、 という主張の余地はあるようにも思います。 そうしたディテールの判断については、 専門家の見解を求めるのが得策だと思います。

banntyou
質問者

お礼

 ありがとうございました。 大変参考になりました。

banntyou
質問者

補足

『ZeusSeesSuez』さん もう1つ質問をお許しください。 相手が今回で4回目の中絶になるわけですが、今回中絶すると2度と子供が出来なくなると言われています。(脅し?)   中絶手術後もし実際に子供が出来ない体になってしまったら慰謝料は、払わなければならないのでしょうか。

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