• 締切済み

不倫相手(過去)に慰謝料請求出来ますか?

旦那に不倫相手がいたことは05年11月に発覚、夫婦で話し合いをし、それで終わったと思っていました。 そして翌年06年3月私が妊娠しまして、出産しました。 しかし妊娠中(06年6月)に06年2月(子づくりの2週間前)まで浮気相手から連絡があったことが発覚し、さらに05年の年末にも(話し合い後)浮気をしていたことが発覚しました。 旦那は05年、年末以来もう会ってない。 向こうが勝手に連絡をしてくるだけだ。 といっていました。 06年の2月以降連絡もなさそうです。 しかし、相手の会社、名前、電話番号はわかるものの、 肝心の証拠の写真や手紙などはありません。 唯一あるのは旦那の携帯にかかってきた携帯番号を表示させて、 証拠として撮った写真一枚です。 旦那は浮気を認めています。 この場合相手に慰謝料請求できますか? 旦那とは、私の出産を期に別居状態(←精神的苦痛&私の体調不良)です。 しかし離婚は今のところすぐには考えていません。 請求できるとしたら期限はいつまででしょうか? また旦那に請求出来る期限も教えてください。

みんなの回答

  • syokocya
  • ベストアンサー率26% (248/926)
回答No.7

No.1のsyokocyaです。 私は裁判は起こしていません。 相手との話し合いで解決しました。 私の場合は運がよかったのか相手が自分のダンナに知られたくないとの事でしたので、それを逆手にとって私の主人にもナイショで交渉を続けました。1対1の話し合いです。 ですので、慰謝料の件も、”もし私のダンナに一言でも言ったら私もあなたのダンナに全部バラす・・”と釘をさしたのでダンナは何も知らないはずです。 その交渉と自分の心の整理に3年かかったという事です。 実際には心の整理なんてつかないんですけどね。 ちなみに要求額は100万でした。 もし、離婚しないと決めたら、絶対にご主人を正面から責めてはいけません。 所々でチクチク言う程度にしましょう。 コレは二度としないように・・・と脅しも含む意味で。 でも、どこかで離婚してもいいという覚悟だけはしておいてくださいね。 こんなはずじゃなかった・・・という結果だけは出さないように。

noname#62466
noname#62466
回答No.6

裁判は起こせますが不倫の場合の損害は婚姻関係を継続できなるというところ大きいので 裁判を起こせば離婚を視野に入れておく必要はあります がっぽりというのは諸条件によりますが結婚10年くらいでざっくり300万が妥当な金額で離婚してなければ30万 あなたが離婚したくないのならより減額されることでしょう 時効は知った時から3年というです

cherrsmate
質問者

お礼

離婚すれば約300万、しなければ約30万… 約十倍も違うんですね。

cherrsmate
質問者

補足

離婚したとして、もらえるのは慰謝料、それ以外は養育費だけでしょうか。 それを考えると、一緒に暮らしていた方が金銭的には楽ですよね…?

  • syokocya
  • ベストアンサー率26% (248/926)
回答No.5

No.1のsyokocyaです。 慰謝料というのは相手の女性にからいただく慰謝料のことですよね? その額は自分で決められます。(と弁護士さんが言ってました) 出来ればご主人の気持ちを逆撫でしないように行動した方がいいと思います。 まして裁判なんてことになれば世間体も気にして離婚になりかねません。私も完全解決まで3年掛かりました。 もし話し合いで解決(ご主人とあなたが)できるなら一緒にいた方が金銭的にも楽でしょう。 でも辛い思い出は一生着いて回ります。 ちょっとしたことでも思い出します。 どちらを取るかでしょうね。 とにかくご主人にわからないように弁護士さんと話をしてください。 解決策は見つかるはずです。

cherrsmate
質問者

お礼

慰謝料の額は自分で決められるんですね! 後は相手との折り合いというところでしょうか?? syokochaさんは3年もかかったんですね… 裁判をすると言うことは長い年月を考慮しなくてはならなさそうですね…。

cherrsmate
質問者

補足

>世間体も気にして ↑裁判をしているということが他に漏れてしまいますか? 他に知られないように裁判を進めていくのは難しいのでしょうかね。

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.4

>妊娠中(06年6月)に…発覚し、さらに05年の年末にも浮気をしていたことが発覚  上記の場合であれば、「被害者…が損害及び加害者を知った時」は2006年6月ですね。しかし、2005年の年末以降にも不貞行為があれば、その新たな不貞行為を質問者様が知った時からということになります。  不貞行為の相手方に慰謝料を請求するにあたっては、その相手方の女性が、ご主人が妻帯者であることを知った上で不貞行為に及んでいるというのが前提になります。  不貞行為の証拠ですが、現時点ではご主人の証言のみに頼る状況のようですね。  不貞行為の相手方への慰謝料請求を実際になした場合、ご主人が何もかも嫌になってしまって、質問者様との離婚を決意するに至ったり、そこまで行かないにしても、裁判での証言を拒んだり相手方に有利な証言(不貞行為などないとか独身と偽ったとか)をするようなことも考えられます。  実際に裁判を起こすにあたってはどうか慎重に判断なさってください。

cherrsmate
質問者

補足

やはり裁判を起こすと言うことは大変なことなのでしょうか。 相手は妻帯者と知っての上での出来事です。 着信履歴で相手の携帯番号を表示させて撮った証拠写真を 今探したのですが、見あたりません。 産後こんな事は忘れてしまおうと消してしまったようです。 現在相手の名前と会社しか分からないんですが、 女性が多い職場のため、退職している可能性もあります。 こんな状態で裁判を起こせるのでしょうか? そして裁判を起こすことによって主人は離婚する気になってしまう確率は高いのですか? 子供のことはとても気に入ってるようですが…

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

民法第724条 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」 つまりあなたが損害及び加害者を知った時から3年間 不貞行為時から20年間 です。

cherrsmate
質問者

補足

不貞行為時から20年、私が知った時から3年の違いを詳しく教えてください。私が知らなかったら、効力が20年続き、その間で知った時から3年ということでしょうか? やはり裁判を起こすと言うことは大変なことなのでしょうか。 相手は妻帯者と知っての上での出来事です。 着信履歴で相手の携帯番号を表示させて撮った証拠写真を 今探したのですが、見あたりません。 産後こんな事は忘れてしまおうと消してしまったようです。 現在相手の名前と会社しか分からないんですが、 女性が多い職場のため、退職している可能性もあります。 こんな状態で裁判を起こせるのでしょうか? そして裁判を起こすことによって主人は離婚する気になってしまう確率は高いのですか? 子供のことはとても気に入ってるようですが…

noname#62466
noname#62466
回答No.2

この場合発覚してから3年です 離婚すれば慰謝料をがっぽりいただけます していないなら大した被害が無いとみなされかなり減額となります

cherrsmate
質問者

補足

がっぽりというのはどれぐらいのことなのでしょうか。 給料は良い方だとおもいますけど。 もちろん一生生活していける額は無理ですよね? それなら我慢して離婚せず家計を一緒にしていた方が お金が入ってくるのですかね?

  • syokocya
  • ベストアンサー率26% (248/926)
回答No.1

証拠は少ないですが、ご主人が認めているんですよね。 出来るんじゃないですか? 市町村で行っている無料の弁護士相談がありますから予約して相談に行った方がいいと思います。 時間が経っているので何とも言えませんが、すぐに行動を起すべきです。

cherrsmate
質問者

お礼

ありがとうございます。 syokocyaさんのアドバイスを読んで勇気づけられました。 今まで頭の中でしか考えたことありませんでしたが、 現実的に動いてみようと思います!

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