• ベストアンサー

これは訴えることが出来るのでしょうか?困っています

kernel_kazzzの回答

回答No.2

あなたは道路交通法第54条第2項に違反しています。 2万円以下の罰金または科料です。 器物損壊は難しいかもしれませんね。 でもあなたの違反は明白です。

enlight
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん安全運転義務違反や警笛ならせ表記以外でのクラクション行為は禁じられていることは知っていましたが、 今回の行為は”緊急危険回避”にあたると思っております。 ありがとうございました。

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