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販売契約の解除

minruの回答

  • minru
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回答No.2

素人なので自分のアドバイスが正しいかどうかわかりませんが、ひとつの意見として読んで下さい。残念ながらこのこの契約は成立している為、中途解約できないと思います。まず、2月に契約しすでにソフトは使ってしまっている事と、6月に解約の意思表示をしてもクーリングオフの期間はすでに過ぎている為適用できない。 そして、少なくとも3回は支払いを行っている為あなたにも契約が有効なものであるという認識があった。以上の事から仮に解約に応じてくれたとしてもローンの残額は債務として残ると思います。しかし、相手にも仕事を紹介するという約束を守っていないという契約不履行があるので詐欺罪にあたる点があるのも確かですから 弁護士とか近くの消費者相談室等専門家に相談する事をお勧めします。いくらかの和解金で解決できるかも知れません。  

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