訪問販売の契約解除の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 訪問販売の契約解除に関する手続きについて質問です。
  • クーリングオフ期間内にキャンセルを申し出たものの、商品の回収が行われました。
  • 書面を作成して販売業者と信販会社に確認しておくべきかどうか悩んでいます。
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訪問販売の契約解除の手続きについて質問です。

訪問販売の契約解除の手続きについて質問です。 先日家に訪れた訪問販売で契約をしてしまったのですが、クーリングオフ期間内にキャンセルを申し出たところ、翌日販売に来たのと同じ人が商品の回収に来ました。 また信販会社の方は契約の確認の電話の際にキャンセルの趣旨を伝えてあります。 ちなみに商品は訪問販売の定番ともいえる布団でした。 その際に「クレジットの契約書(信託会社)・売買契約書(訪問販売業者)・個人情報の取り扱いについての承諾書」の契約時に書いた書類全てをその場で販売員が8つ切りにし、商品と引き換えになりました。 この時に「契約書を破棄して貴方に渡したからこれで契約解除は成立しました。」との説明を受けました。後日信販会社の方からも確認の連絡が入るという説明もありました。 契約時とキャンセルまでには一銭も払って居ないのでこのやり取りだけでした。 しかし、クーリングオフ制度について調べると大抵「口頭だけの約束ではなくちゃんと書面(内容証明郵便等)で行いましょう。」とあります。 やはり念のために販売業者と信販会社両方に書面を作成しだした方が良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

そうですね、良心的な業者であれば、後日、請求がくることはないのでわざわざ書面を出しておく必要はありませんが、「口頭でのクーリングオフは成立するのか」なんてことが争点となった裁判例もあるぐらいですから、念のため、書面を出しておいた方が無難といえば無難です。 「○月○日にクーリングオフする旨の電話をしたところ、○月○日に××氏が来訪して、契約書を破棄するとともに、商品を引き上げられていきました。きちんとしたクーリングオフの手続をとっていただいていると思いますが、念のため、通知を差し上げておきます」とでも書いておけば、さして失礼にもならないでしょう。

roydorango
質問者

お礼

ありがとうございました

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