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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訪問販売の契約解除の手続きについて質問です。)

訪問販売の契約解除の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 訪問販売の契約解除に関する手続きについて質問です。
  • クーリングオフ期間内にキャンセルを申し出たものの、商品の回収が行われました。
  • 書面を作成して販売業者と信販会社に確認しておくべきかどうか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

そうですね、良心的な業者であれば、後日、請求がくることはないのでわざわざ書面を出しておく必要はありませんが、「口頭でのクーリングオフは成立するのか」なんてことが争点となった裁判例もあるぐらいですから、念のため、書面を出しておいた方が無難といえば無難です。 「○月○日にクーリングオフする旨の電話をしたところ、○月○日に××氏が来訪して、契約書を破棄するとともに、商品を引き上げられていきました。きちんとしたクーリングオフの手続をとっていただいていると思いますが、念のため、通知を差し上げておきます」とでも書いておけば、さして失礼にもならないでしょう。

roydorango
質問者

お礼

ありがとうございました