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失業保険/この場合

7月末に退職する事になりました。 9年4ヶ月正社員として勤務してました。 そこで教えてください。 (1)給付日数は、5年以上10年未満ですよね? (退職所得の受給に関する申告書は、一年未満の端数は切り上げで10年だったので・・・) (2)2007/9月~2008年/2月まで別の会社で働くと、通算10年以上にはなり、給付日数120日となる? 宜しくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.3

#2です、補足拝見しました >離職というのは、9年4ヶ月働いた会社の退職日をさしますか? となると、2008年/4月に2社目を退職してから  ・2008年4月に退職なら、退職日翌日から1年間になります(2009年4月まで)   前職の退職日は関係なくなります   (4月退社の離職票で失業給付の手続をする場合)   (その場合、手続には前社の離職票も必要です:法改正により)  ・前職の離職票で失業給付を受けられる場合はその通りです

jill-mypy
質問者

お礼

ありがとうございます!! 2008年4月退社の離職票で手続きをした方が、 10年以上となるし、良さそうですね。

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その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

(1)9年4ヶ月ですから 5年以上10年未満です(一般被保険者で所定給付日数90日) (2)7月末退社で失業給付を受けない場合、1年以内の再就職の場合、雇用保険の期間は通算されるので   9年4ヶ月+6ヶ月で9年10ヶ月で通算10年以上になりませんから、5年以上10年未満のままです(90日)   2008年4月末日で8ヶ月になるので、通算10年で所定給付日数は120日になります   (9年4ヶ月、8ヶ月、共に要件に該当する場合ですが) ・雇用保険の加入期間のみ通算されるので空白期間は(雇用保険に未加入の期間)通算には該当しません

jill-mypy
質問者

補足

(2)仰るとおり、9年10ヶ月ですね^^;書き間違えました。 2007/9月~2008年/4月まで働くと通産10年以上ですね。 もう1点ご存知でしたら教えてください。 調べていたら、こういった説明がありました。 「基本手当を受けられる期間は、離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要」 離職というのは、9年4ヶ月働いた会社の退職日をさしますか? となると、2008年/4月に2社目を退職してから失業手続きして7日間待機、3ヶ月給付制限、その後給付開始・・・という流れだと、1年を越してしまい、手当てを満額(120日分)受け取る事ができないということでしょうか??

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noname#34563
noname#34563
回答No.1

被保険者期間が10年に達していないので5年以上10年未満となります。 前職を離職してから1年以内であれば前後の被保険者期間は通算されます。 但しこの間に受給資格は取得しても基本手当を受給していないことが条件になります。 >10年以上にはなり、給付日数120日となる? ということは自己都合退職で3ヶ月の給付制限が付くと思われますので、その間に再就職をすればいいかと思います。 再就職手当金はその分基本手当を受給したとみなされますので前後は通算されなくなると思います。 (条件が色々ありますので、そのときに確認してください)

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